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外国人のビザ(在留資格)の申請は勿論のこと、雇入れの可否、在留資格の許可見通し、入管法に関する相談、助言等を行います。
出入国管理法は勿論のことその他法令上はどの様になっているのか、ガイドライン、例外、注意点はどうなっているのか、実際の運用はどうなのか、直面している事例を当てはめて最終的な対策を支援致します。
申請取次行政書士による出入国在留管理局に対する在留資格の各種申請を行います。
ビザ申請の許可実例
ここでは弊社のお客さまの事例をご紹介いたします。
人材派遣会社でベトナム籍留学生を人材募集、面接、派遣先との折衝、その他翻訳、通訳、教育等の業務を行うことで許可されたもの。
インド料理レストランで調理師として技能の在留資格で就労していた方が経営管理の変更を許可され初めての更新申請で許可されたもの。
3年間の技能実習を終えインドネシアに帰国していた元技能実習生を監理団体の正規社員として実習生の面談、相談フォロー及び実習実施者との折衝、調整業務の担当者として許可されたもの。
精密機械金属加工法人が人材紹介会社からベトナム籍外国人の職業紹介を受けCAD設計の業務で許可されたもの。
外国人材教育トレーニングセンターに転職と同時に更新許可申請で許可されたもの。
東南アジア外国籍獣医師を畜産業法人に雇用するとして許可されたもの。
東南アジア系食料品販売企業の日本法人への転籍に伴い市場調査・EC事業立ち上げ等を行うとして許可されたもの。
日本語N2ミャンマー籍人材を人材派遣会社の派遣社員向け及び派遣先法人向け通訳・翻訳担当者として許可されたもの。
申請前の在留期間1年の医療法人に勤務する医療事務職員である外国籍人材の更新申請で在留期間5年が許可されたもの。
機械装置、各種プラントの設計を行う法人でベトナムの工業大学を卒業した機械設計エンジニアを納品前のマシン検査・メンテ修理/回収等を担当するとして許可されたもの。
ミャンマー籍で専門学校を卒業し文化教養の専門士を付与され食品製造業法人の管理本部で就労するとして許可されたもの。
英語圏の外国籍人材が法人に雇用され社内英語教育及び英文翻訳・通訳業務を行うとして許可されたもの。
家族滞在外国籍人材がフルタイム勤務にて就職し日本語能力を生かした業務に従事するとして許可されたもの。「特定活動46号」
10年2か月の在留期間の途中3カ月半もの期間、日本から出国していたが、その間の事情説明により在留資格「永住者」への変更が許可されたもの。
長年日本を離れ生活し海外で婚姻し、今後は配偶者と共に日本で暮らしたいとして在留資格「日本人の配偶者等」が許可されたもの。
母国に居る息子2人を定住者として呼び寄せ妻と子供の計4人で一緒に暮らしたいとする申請が3回不許可となり、4回目の申請日から約6か月経過した後、ようやく許可されたもの。
留学期間中に定住者と婚姻した留学生が自身で定住者への変更許可申請に2回チャレンジするも不許可となった為、1年半後の専門学校卒業により専門士の称号を付与されたことをもって再々申請し許可されたもの。
技能実習を3年間終え当時の実習実施者宛に知人訪問するとして帰国後母国で婚姻した妻と一緒に短期滞在で日本を訪れることが許可されたもの。
実際の相談事例
警察から派遣先に入電があり、(省略)オーバーステイで逮捕されたこととのこと。(省略)今後、派遣先、派遣元に対し、入管など行政サイドから何か動きはありますでしょうか過去の同様な事例など教えていただくとありがたいです。
1. 外国籍従業員の方のうち、無期・有期それぞれの誓約書を作成すべきか※現在は有期のみあります(作成するとしたらどこをどの様に修正すべきか)
2. 外国籍の方の誓約書の内容について、現行の誓約書文言に(省略)するかたちで良いか
3. ●条の「雇用契約上(省略)額を限度に損害賠償」という文言を(省略)しないのであれば(省略)したい
以上3点の確認でございます。また、非常にタイトで恐縮なのですが、可能でしたら(省略までにご返信いただきたいのですがお願いできますでしょうか。
外国籍従業員の在留資格は更新できないといわれました。小中高と日本の学校を卒業して23年以上日本で生活している日系の者です。当社では仕事内容は勿論のこと適法な就労であることは,間違いありませんが、何をどうすればよいのでしょうか大変困っています。ご教授下さい。
いかがでしょうか。
これらは、僅か一例に過ぎませんが、この様に外国人材の在留資格の申請も様々な種類があることは勿論のこと、全てのケースにおいて同じ事案は2つと有りません。在留資格が認められるためには、在留資格の「該当性」「適合性」「相当性」の全てが満たされていなければならないからです。
これらの観点から審査されますので業務内容や人材の組み合わせや、取り巻く環境、過去から現在の状態及び将来の予定といった様々な要素が総合的に見られます。本来は許可されてしかるべき申請であっても申請の仕方によっては不許可になるケースは決して珍しくありません。そのような事態は申請人にとって極めて不利益であるだけでなく雇入予定の会社や申請人の家族など、関係者に対しても大きな影響を与え問題となり得ます。専門家の活用は単に許可をもたらすだけではなく、予め許可不許可の見立てにより無駄な時間と労力を掛けることなく、更に不法就労を防止するといった効果も見込めることになります。
興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。