受付時間
9:00~21:00
アクセス
JR新宿駅南口から徒歩3分

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-3525-4518

外国人技能実習 監理団体 外部監査人

技能実習監理団体様 外部監査人

外部監査人とは外国人技能実習法で定められている要件として技能実習制度の中で、監理団体の適正な業務執行をチェックする機能として外部機関が監理団体の監査を行うことが義務付けられています。また当該監査の結果と記載した監査報告書の保存についても同様に義務とされています。

この外部監査を行うものを「外部監査人」といい主務省令で定める要件に該当するものとして、例えば社会保険労務士や行政書士の国家資格を有するものを就任させることを必要としています。

  • 監理団体様向けに外部監査人として監理団体各事業所に対し、法定の3か月に1回以上の外部による監査を行い、監査の結果として監査報告書を監理団体様にご提出致します。

  • 監理団体職員と共に監理団体の傘下の実習実施者の現地事業所に赴き技能実習の実態を確認し監理団体による実習監理事業が適正に執行されているか否かを監査致します。1監理団体毎に何れか1箇所以上の実習実施者事業所に対し年に1回以上行う同行監査を実施致します。上記の監査同様に監査の結果として監査報告書を監理団体様にご提出致します。
  • 労務管理のプロフェッショナルとして適正な技能実習に必要な労務コンプライアンスと入管法上の各種手続きや危機管理も支援助言させていただいております。
  • 監査実施毎に1監査料金をご請求することはせず、年間のご契約で月額固定制2万円からお受け致しております。このことにより監理事業の中で生じる様々な問題や課題に対し、いつでも相談に乗ることが出来るためタイムリーに連携した対応を執ること可能となり、これまで以上に技能実習の安全・安心で効果的な技能実習の実施を確保することが出来ます。

外部監査の実施概要

実際の監査視点

外部監査人が年に一度行う同行監査は、外個人技能実習が適正に行われているかについて監理団体職員と共に実習実施者に赴き監査を行うものです。監査の趣旨は監理団体による3か月に1度以上行われているとされる訪問監査を通じて実習実施者に対する適正な管理事業の執行がなされているか否かという点をチェックします。従いまして同行監査の実施先となる実習実施者に対する監査といった趣旨ではありません。また監査内容についても実習責任者、技能実習指導員、生活指導員、実習生らとの面談、実習生住居の確認実施有無とその内容および状況について監査報告書に記載することをもって監理事業の適正な実施をチェック報告します。また記録の保存や運用状況についても監査対象として各種帳簿類の確認についても報告書に記載して報告を行います。

同校監査の実施時間の最低基準は特に定められていませんが、実習実施者の責任者等の各担当者や実習生の業務の都合等を考慮しますと、訪問から3時間以内に完了することが現実的だと考えます。帳簿関係の全てを詳細に確認していると相当な長時間を要しますし、折角、実習実施者に伺っている訳ですから可能な限り技能実習責任者をはじめ各担当者とコミュニケーションを取りつつ実際の実習の様子や実習生の生活の様子など、見て、話して、感じることが非常に重要となります。実習生と社長様や役職者との会話の様子や、その際の実習生の態度、表情等からも日頃の人間関係を把握することができます。この様にして机上に終始せず、また実習実施者からの一方的な説明ではなく実習生から生の声を聴き双方が実際に会話しているその現場に身を置き、お互いの会話内容や身の素振り、表情、声のトーンなど現地で感じとることこそが、同行監査の真の目的であり効果的な監査となるものと考えています。

監査項目

監理費
  • 団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収していること。
  • 徴収した職業紹介費が団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えていないこと。
  • 徴収した講習費が、入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳への謝金、教材費、第1号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えていないこと。
  • 徴収した監査指導費が、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えていないこと。
  • 徴収したその他諸経費が、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えていないこと。
業務
  • 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第52条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行っていること。
  • 1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行っていること。
  • 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしていないこと。
  • 入国後講習を認定計画に従って実施しており、かつ、入国後講習の期間中に団体監理型技能実習生を業務に従事させていないこと。
  • 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに規定する観点から指導を行っていること。
  • 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じていること。
  • 実習監理を行っている団体監理型技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行っていないこと。
  • 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしていないこと。
  • 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じられていること。
  • 事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、監理団体の業務(監理費の徴収を含む。)に係る規程を掲示していること。
  • 団体監理型実習実施者が、団体監理型技能実習に関し労働関係法令に違反しないよう、監理責任者に必要な指導を行わせていること。
  • 団体監理型実習実施者が、団体監理型技能実習に関し労働関係法令に違反していると認めるときは、監理責任者に是正のための必要な指示を行わせていること。
  • 前項の指示を行ったときは、速やかに、その旨を関係行政機関に通報していること。
  • 事業所管大臣が特定の職種及び作業に特有の事情に鑑み告示で定める基準や方法に従って業務を行っていること(該当がある場合に限る)。
書類
  • 団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生の管理簿が適切に作成され、備え付けられていること。
  • 監理費に係る管理簿が適切に作成され、備え付けられていること。
  • 団体監理型技能実習に係る雇用関係の成立のあっせんに係る管理簿が適切に作成され、備え付けられていること。
  • 団体監理型技能実習の実施状況に係る監査に係る文書が適切に作成され、備え付けられていること。
  • 入国後講習及び入国前講習の実施状況を記録した書類が適切に作成され、備え付けられていること。
  • 訪問指導内容を記録した書類が適切に作成され、備え付けられていること。
  • 団体監理型技能実習生から受けた相談の内容及び当該相談内容への対応を記録した書類が適切に作成され、備え付けられていること。
  • 外部監査人による監査に係る文書が適切に作成され、備え付けられていること。
  • 事業所管大臣が特定の職種及び作業に特有の事情に鑑み告示で定める基準や方法に従って書類を作成し備え付けていること(該当がある場合に限る)。
保護
  • 暴行・脅迫・監禁等により技能実習を強制していないこと。
  • 保証金の徴収・違約金を定める契約等がないこと。
  • 預金通帳の管理など不当な財産管理を行っていないこと。
  • 旅券・在留カードを保管していないこと。
  • 技能実習生の私生活の自由を不当に制限していないこと。
その他
  • 監理団体の許可証を各事業所に備え付けていること。
  • 技能実習の実施が困難となった場合、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行っていること。
自由記述
  • 法令違反の有無等
  • その他監理事業を実施するに当たっての問題、課題

いかがでしょうか。

これらの項目において3か月に1回以上の監理団体事業所に対する監査を実施致します。また1年に1回以上行う同行監査は監査項目の設定といった形ではなく、

  • 技能実習責任者及び技能実習指導員からの報告
  • 技能実習生との面談
  • 設備の確認及び帳簿書類の閲覧
  • 宿泊施設その他の生活環境の確認
  • その他監査の実施方法の確認

其々について実施・未実施の記録​とその監査内容を総合的にまとめた総合講評の記述式により行われます。

技能実習制度に関する疑問・質問等どんなことでも結構です。是非お気軽にお問合せ・ご相談ください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-3525-4518
受付時間
9:00~21:00

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-3525-4518

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

料金表の一覧

サービスのご案内