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特定技能1号外国人材の活用コンサル

在留資格:特定技能

中⼩・⼩規模事業者をはじめとした深刻化する⼈⼿不⾜に対応するため⽣産性向上や国内⼈材の確保のための取組を⾏ってもなお⼈材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において⼀定の専⾨性・技能を有し即戦⼒となる外国⼈を受け⼊れていく仕組みを構築に際し新たな在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」を創設しました。

・特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

 ・特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定産業分野(14分野) :介護,ビルクリーニング,素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業,建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業(特定技能2号は下線部の2分野のみ受入れ可)

  特定技能1号のポイント 特定技能2号のポイント
在留期間

1年,6か月又は4か月毎の

更新,通算で上限5年

3年,1年又は6か月毎の更新

上限なし

技能水準

試験等で確認(技能実習2号を

修了した外国人は試験免除)

試験等で確認
日本語能力水準

生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認

(技能実習2号を修了した外国人は試験免除)

試験等での確認は不要

家族の帯同 基本的に認めない

要件を満たせば可能

(配偶者,子)

受入れ機関又は

登録支援機関による支援

支援対象 支援対象外

現在の制度化においては、特定技能外国人の採用までには幾つかの大きなハードルがあります。このハードルをクリアするためには入管法は勿論のこと、技能実習法、労働関係法令に至るまで幅広い専門知識を必要としています。これらの問題にワンストップで対応することの出来る専門的なノウハウをご提供しながらスムーズで安全な雇用を実現するため柔軟且つ強力にサポート致します。

在留資格『特定技能』制度の概要

受入れ機関について

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

  • 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
  • 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  • 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  • 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

受入れ機関の義務

  • 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
  • 外国人への支援を適切に実施 ➤ 支援については登録支援機関に委託も可。
  • 全部委託すれば外国人を支援する体制ありも満たす。
  • 上記を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか,出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受けることがある。
登録支援機関について

登録を受けるための基準

  • 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  • 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

登録支援機関の義務

  • 外国人への支援を適切に実施
  • 出入国在留管理庁への各種届出
  • 上記を怠ると登録を取り消されることがある。

支援登録機関とは?

20194月に新設された在留資格特定技能1号外国人の受け入れに際し、大きな特徴となっているのが「登録支援機関」です。特定技能1号で在留する外国人との間で雇用に関する契約を締結する本邦の公私の機関は、1号特定技能外国人が「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための「職業生活上」「日常生活上」「社会生活上」の支援を実施することが求められます。具体的にはこれら支援について「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、当該支援計画が「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」の基準に適合していることが必要です。しかし一方で深刻な人手不足に陥っている中小規模事業者では、その小さな組織規模や人員不足から従業員に対する労務管理に必要となる労力、時間、更に専門的な知識に至るまでは手がまわらず、二の次、三の次となりがちです。そうなると雇い入れ企業である特定技能所属機関については「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、それを確実に実施し進捗を管理し事件事故が発生した場合には十分な対応や予防策を講じる等、外国人労働者に必要とされる支援が十分には期待できない側面を多分に有していることは否定できません。そこで、新たに制度化された「登録支援機関」が1号特定技能外国人所属機関から1号特定技能外国人の支援を受託し「1号特定技能外国人支援計画」に沿った各種支援をおこなうことにより、中小規模事業者でも企業規模を問わず適正に1号特定技能外国人を受け入れることが出来るようになります。登録支援機関は、20194月の改正入管法の成果を大きく左右する切り札とも言うべき、極めて重要な機関となります。2020130日現在の発表では3,724件が登録支援機関として登録されています。

特定技能外国人支援計画とは?

入管法第2条の56項では外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより当該機関が当該外国人に対して行う同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画「1号特定技能外国人支援計画」を作成しなければならないとされています。

この点、特定技能外国人の受入れに関する運用要領では「留意事項」として1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合には特定技能所属機関が当該計画を作成するに当たって、委託先の援助を受けることを妨げるものではありませんので委託先と十分に相談の上、作成するなどして差し支えありませんとされています。つまり「1号特定技能外国人支援計画」を作成するのは、飽くまでも特定技能所属機関であって、登録支援機関は援助することは出来ても作成の主体となることは出来ない事に注意が必要です。

登録支援機関の届出役割は?

定期的届出が必要な書類

 支援計画の実施状況に関する届出

 登録支援機関は、次に挙げる支援業務の実施状況等について、四半期に1回、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に届け出なければなりません。(法第19条の302項)

  • 支援を実施した特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カード番号
  • 支援を実施した特定技能所属機関の氏名又は名称及び住所
  • 支援を実施した特定技能外国人から受けた相談の内容及び対応状況(労働基準監督署への通報及び公共職業安定所への相談の状況を含む。)
  • 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の発生、特定技能外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況

第1四半期: 11日から331日まで
第2四半期: 41日から630日まで
第3四半期: 71日から930日まで
第4四半期:101日から1231日まで

【留意事項】・本届出は支援の対象となる外国人が「特定技能」の在留資格を有したのちに行った支援について届け出なければなりません。

  • 定期的な面談や1号特定技能外国人からの相談を端緒として労働基準監督署への通報や公共職業安定所(ハローワーク)への相談を行った場合は相談内容及び対応結果を届け出なければなりません。
  • 非自発的離職者に対する転職支援を実施した場合は公共職業安定所(ハローワーク)の利用状況等の転職支援の内容及び対応結果を届け出なければなりません。
  • 定期的な面談を実施した場合は面談の実施状況を記載した定期面談報告書(参考様式第5-5号第5-6号)を添付し面談の内容及び対応結果を届け出なければなりません。なお当該面談において特定技能所属機関における不正行為を把握した場合には労働基準監督署やその他関係機関への通報を行った上で特定技能所属機関の責任者に対し当該不正行為が生じている事実を通知するとともに出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不正行為)に係る届出書(参考様式第3-5号)を地方出入国在留管理局に速やかに届け出るよう連絡してください。
  • その他の適格性に関することについては登録支援機関が行政機関から指導があった場合等に理由書(任意書式)や疎明資料を添付します。

実際の相談事例

退去強制者の特定技能可能性

退去命令の出た外国人の特定技能の資格許可に関して、質問致します。留学ビザの勤務時間数オーバーした外国人が帰国後、特定技能の試験に合格し、特定技能の在留資格を申請した場合、許可がおりることはありますか。調べてみたところ、現状退去強制された者は、5年は日本に来ることはできないという文言が見られたりしましたが、特定技能に関しては許可されるものかどうか、お伺いしたいと存じます。宜しくお願い致します。

国外にわたる職業紹介

今回の特定技能では、「国外にわたる職業紹介を行う場合」に該当し、以下の添付書類が必要とされています。

1)相手先国の関係法令(職業安定法や労働関係法令等)とその日本語訳)

  ※相手先国において職業紹介の実施が認められている根拠となる規定に係る部分のみで可

2)相手先国において、国内外にわたる職業紹介について、当該取次機関の活動が認められていることを証明する書類(許可証・登録証等)とその日本語訳※相手先国において当該取次機関の活動が認められていることを証明する部分のみで可

3)取次機関及び事業者の業務分担について記載した契約書とその日本語訳(外国語で記載されている場合)

 この添付する提出書類が、要件としてかなりハードルが高いように思います。各登録支援機関はどうされていらっしゃるのか、ご存知でしょうか?

留学から特定技能1号

留学生の卒業後の在留について、お伺い致します。日本語学校を3月卒業見込みの留学生の特定技能申請を行う予定です。この場合、卒業後の在留期間が残っている期間での申請であれば、問題なく申請できますでしょうか。(日本語学校卒業後に留学ビザで滞在しても良いものかどうか気になります)また、専門学校卒業の留学生の場合に関しては、特定活動ビザ⇒特定技能への変更は可能でしょうか。

2国間覚書(MOC)について

ベトナム人特定技能外国人の在留許可に関わる相談です。ベトナムとは、2国間覚書(MOC)で、推薦者表にある者のみを受け入れるとなっており、在留許可申請に際し「推薦者表交付申請」が必要とされております。一方で、この運用は未だ実施されておらず、現在は、交付申請なしでも在留許可が下りております。(当社でも、国内在住ベトナム人の変更申請を通した実績があります)今後、運用が開始された後に、既に許可されているベトナム人にも後付けで交付申請を求められる、特定ビザの更新時に求められるなどの処置がなされる可能性は考えられますでしょうか?


今後、最も注目される在留資格「特定技能」に関する制度の理解や実際の導入については専門のコンサルタントを活用することが、効果的で効率的なそして現実的な選択肢になるのではないでしょうか。特定技能に関する疑問・質問等どんなことでも結構です。是非お気軽にお問合せ・ご相談ください。

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