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労働者派遣事業許可・有料職業紹介事業許可申請代行

派遣免許と紹介免許

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受け て、派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます(法第2条)。 この定義に当てはまるものは、すべて労働者派遣法の適用を受けます。

有料職業紹介事業 職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受けて、 求人者と求職者の間における雇用関係の成立をあっ せんすることをいいます。 手数料又は報酬を受けて行う職業紹介(有料職業 紹介)は、厚生労働大臣の許可が必要です(職業安 定法第 30 条)。

労働者派遣事業許可

 労働者派遣事業許可(新規)必要書類 提出様式

労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)[第1面・第2面]

労働者派遣事業計画書 様式第3号[第1面~第2面]複数事業所を同時申請する場合、事業所ごとに作成

キャリア形成支援制度に関する計画書 様式第3号-2(第1面)

複数事業所を同時申請する場合、事業所ごとに作成

 

雇用保険等の被保険者資格取得の状況報告書 様式第3号-3(第1面)

※派遣労働者のうち雇用保険等の未加入者が居る場合のみ事業所ごとに作成  

複数事業所を同時申請する場合、⑧~⑭は申請する事業所ごとに用意する
労働者派遣事業許可(新規)必要書類 添付書類  

定款又は寄附行為 ※内容に変更がある場合には株主総会議事録も添付

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

役員の住民票の写し(本籍地、又は国籍及び在留資格記載のもの)※非常勤、社外、監査役等を含む登記簿謄本に記載されている全員分が必要 マイナンバーの記載の無いもの(全世帯分は不要となります)

   

最近の事業年度にかかる貸借対照表及び損益計算書・株主資本変動計算書 

 

法人税の確定申告書の写し(別表1「税務署の受付が確認できるもの」、及び別表4)  
法人税の納税証明書(その2 所得金額用)  
賃貸借契約書(転貸借契約の場合は「原契約」「転貸借契約」「所有者の承諾書」)  
自己所有の場合は「不動産登記簿謄本」  

派遣元責任者の住民票の写し(本籍地、又は国籍及び在留資格記載のもの)役員が兼務する場合は不要マイナンバーの記載の無いもの(全世帯分は不要となります) 

 
派遣元責任者講習受講証明書  
個人情報適正管理規程  
就業規則又は労働契約の以下の該当箇所  
教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支 払うことを原則とする取扱いを規定した部分  
無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として 解雇しないことを証する書類。また、有期雇用派遣労働者につい ても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労 働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇 しないことを証する書類。 労働者派遣契約の終了に関する事項、変更に関する事項及び及 び解雇に関する事項について規定した部分  
無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働雇 用契約期間内に労働者派遣契約が終了した者について、次の派 遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休 業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払うこと を規定した部分  

派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル等又はその概要の該当箇所

 
労働者派遣事業許可(新規)参考様式  

自己チェックシート(様式第15号)[全3項]

就業規則則(労働基準監督署の受理印がある頁)※添付書類③で就業規則を提出した場合にのみ提出が必要

企業パンフレット等事業内容が確認できるもの(設立直後等で作成し ていない場合を除く。)全員分が必要 マイナンバーの記載の無いもの(全世帯分は不要となります)

   

派遣免許の新規取得のタイミングは往々にして他の優先的決済業務と時期が重なることもしばしば、その様な時に就業規則の改訂や個人情報の社内規程更やマニュアル整備などの多くの時間をとられる派遣免許申請は、ときに生産性の低い非常に非効率なものとなり得てしまいます。また、キャリアアップ計画の策定などは経験者による効果的且つ効率的な作成プロセスが何よりも役立つものです。社会保険労務士法人Pro statusでは、2020年4月1日より施行されました派遣社員の同一労働同一賃金制度についても各派遣会社様の状況にあったコンサルテーションもご提供することが可能です。労働者派遣事業許可に終わらず、許可を受けた後についても適法な事業運営をアシストし、3年後の派遣免許更新時期を安心でスムーズに迎えることが出来るような支援体制を持つ弊社では、専門的立場から派遣事業許可の申請を強力にサポートすべく申請の代行を行っております。

有料職業紹介事業許可

有料職業紹介事業許可(新規)必要書類

定款又は寄附行為

法人の登記事項証明書

代表者、役員、職業紹介責任者に関する書類 ・住民票の写し(個人番号の記載 のないものであり、本籍地の記載のあるものに限る。)

 

履歴書 

最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
預貯金の残高証明書等所有している資産の額を証明する書類 (貸借対照表から計算される基準資産が納税証明書及び確定 申告書により証明される場合は、残高証明書等は不要) 
所有している資金の額を証明する預貯金の残高証明書(貸借 対照表から計算される事業資金が納税証明書及び確定申告書 により証明される場合は、残高証明書等は不要) 
最近の事業年度における確定申告書の写し(法人にあっては 法人税の確定申告書別表1及び4、個人にあっては所得税の 確定申告書第一表) 
最近の事業年度における法人税又は所得税の納税証明書 ((その2)による所得金額に関するもの) 
最近の事業年度における株主資本等変動計算書
個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
業務の運営に関する規程
建物の登記事項証明書(申請者が所有している場合)
建物の賃貸借又は使用貸借契約書(借りている場合)
手数料表(届出制手数料の届出をする場合)
相手先国に関する書類(国外にわたる職業紹介を行う場合) ※相手先国において職業紹介が認められている根拠となる規定 に係る部分のみ。 
a 相手先国の関係法令及びその日本語訳
b 相手先国において、国外にわたる職業紹介について事業者の 活動が認められていることを証明する書類及び当該書類が外 国語で記載されている場合にあっては、その日本語訳(取次 機関を利用しない場合に限る) ※相手先国において事業者の活動が認められていることを証 明する部分のみ。 
 取次機関に関する書類(国外にわたる職業紹介を行う場合で あって、取次機関を利用する場合に限る)
a 取次機関及び事業者の業務分担について記載した契約書その他事業の運営に関する書類及びその日本語訳 ※業務分担が わかる部分のみ。 
b 相手先国において、当該取次機関の活動が認められているこ とを証明する書類(相手先国で許可を受けている場合にあっ ては、その許可証の写し)及びその日本語訳 ※相手先国において当該取次機関の活動が認められているこ とを証明する部分のみ。 

注意

※特定技能の在留資格について、相手先国によっては政府が 取次機関を認証する等、遵守すべき手続が定められている 場合があるので、出入国在留管理庁ホームページを確認す ること。 
取次機関に関する申告書(通達様式第 10 号)

労働者派遣事業許可と有料職業紹介事業許可はとても相性の良いよい事業です。特に登録型派遣事業の展開を予定している企業様には是非同時に申請を行うことをお勧めします。


この様に多くの時間と労力を要する許可申請を早い段階で外部の専門家を使うことにより事業スピードを上げ、更に持続的で高付加価値な人材サービス展開する良き相談役として一度お試しいただいてみてはいかがでしょうか。

是非、ご連絡をお待ちしております。

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