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アクセス | JR新宿駅南口から徒歩3分 |
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特定技能外国人の活用コンサルの頁で説明しましたように特定技能1号で在留する外国人との間で雇用に関する契約を締結する本邦の公私の機関は、1号特定技能外国人が「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための「職業生活上」「日常生活上」「社会生活上」の支援を実施することが求められます。そこで、新たに制度化された「登録支援機関」が1号特定技能外国人所属機関から1号特定技能外国人の支援を受託し「1号特定技能外国人支援計画」に沿った各種支援をおこなうことが可能となります。
この登録支援機関の登録を受けるための申請手続きを行わせて頂くサービスをご提供致しております。
特定技能所属機関との契約により委託を受けて1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を行う者は出入国在留管理庁長官の登録を受けることができます。つまり登録を受けるためには適合している1号特定技能外国人支援計画の全部を実施できる必要があり、支援の一部のみを行うものとして登録を受けることはできません。
登録支援機関は、特定技能所属機関から委託を受けた支援業務を自ら行わなければならず、委託を受けた業務を再委託することはできません。これは、支援計画の確実な実施を見込める体制について十分な審査を経て登録を許可された団体にのみ支援業務を行わせることで1号特定技能外国人の適正な就労の他、「職業生活上」「日常生活上」「社会生活上」の支援の質の確保及び確実な実施に至るまで徹底を図る趣旨であると同時に不必要な多重構造による不適格な団体の介入や不適正な資金の流れを断ち1号特定技能外国人労働者の保護に関し透明性のある健全な体制を構築していくための規制です。尚、支援業務を行うに当たって通訳人等の履行補助者を活用することは差し支えないとされています。
登録拒否事由に該当しない者であれば、法人のみならず個人事業主であっても登録を受けることができ幅広く認められます。法人の場合に定款や登記上の目的に特定技能外国人の支援を行う旨の記載があることは登録上の要件ではありません。但し、法人の設立根拠法令により支援業務を行うことができるか否かは当該法令を所管する省庁等にお問い合わせが必要となりますので注意が必要です。
登録支援機関としての登録を受けた場合は、複数の特定技能所属機関との間で支援委託契約を締結することが可能ですが、委託契約を締結した全ての特定技能所属機関について1号特定技能外国人支援計画を確実に履行しなければなりません。
登録は5年間有効で更新を受けなければ登録は効力を失います。
入管法第2条の5第6項では外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより当該機関が当該外国人に対して行う同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画「1号特定技能外国人支援計画」を作成しなければならないとされています。この点、特定技能外国人の受入れに関する運用要領では「留意事項」として1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合には特定技能所属機関が当該計画を作成するに当たって、委託先の援助を受けることを妨げるものではありませんので委託先と十分に相談の上、作成するなどして差し支えありませんとされています。つまり「1号特定技能外国人支援計画」を作成するのは、飽くまでも特定技能所属機関であって、登録支援機関は援助することは出来ても作成の主体となることは出来ない事に注意が必要です。また、1号特定技能外国人支援計画で定める事項について法務省令では、1号特定技能外国人所属機関は1号特定技能外国人が就労活動を安定的かつ円滑に行うことができるよう以下に示す事項について、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する「1号特定技能外国人支援計画」を作成しなければならないとされています。
① | 手数料納付書 別記第83号の2様式 ・次のとおり収入印紙を貼付する。 ・新規登録:2万8,400円 ・登録更新:1万1,100円 | |||
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② | 登録支援機関登録申請書 別記第29号の15様式 | |||
③ | 登記事項証明書 | |||
④ | 住民票の写し ・個人事業主の場合に提出が必要・マイナンバーの記載がないもの・本籍地の記載があるもの | |||
⑤ | 定款又は寄附行為の写し | |||
⑥ | 役員の住民票の写し | |||
・登録支援機関が法人である場合に提出が必要 | ||||
・マイナンバーの記載がないもの | ||||
・本籍地の記載があるもの | ||||
・特定技能外国人支援に関する業務の執行に直接的に関与しない役員に関しては、住民票の写しに代えて、誓約書(特定技能外国人支援に関する業務の執行に直接的に関与しない旨と法令に定められている欠格事由に該当する者でない旨について申請者が確認し、誓約したもの。)の提出でも可) | ||||
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者が役員については、当該役員及びその法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し)の提出が必要 | ||||
⑦ | 登録支援機関の役員に関する誓約書 参考様式第2-7号 ・住民票の写しの提出を省略する役員がいる場合に提出が必要 | |||
⑧ | 登録支援機関概要書 参考様式第2-2号 | |||
⑨ | 登録支援機関誓約書 参考様式第2-1号 | |||
⑩ | 支援責任者の就任承諾書及び誓約書 参考様式第2-3号 | |||
⑪ | 支援責任者の履歴書 参考様式第2-4号 | |||
⑫ | 支援担当者の就任承諾書及び誓約書 参考様式第2-5号 | |||
⑬ | 支援担当者の履歴書 参考様式第2-6号 | |||
⑭ | 支援委託手数料に係る説明書(予定費用) 参考様式第2-8号 | |||
⑮ | 法施行規則第19条の21第3号ニに該当することの説明書 該当する場合のみ | |||
⑯ | 法施行規則第19条の21第3号ニに該当することの説明書に係る立証資料 該当する場合のみ |
特定技能1号外国人材の活用に欠かせないのが「登録支援機関」です。この登録支援機関の要件には細部に注意を払い確認の必要な項目が幾つかあります。また、業務を実施していくうえで注意が必要な項目や考え方についても把握を要します。
特定技能1号外国人に対する「職業生活上」「日常生活上」「社会生活上」の支援内容については支援計画に従って行うことになるため所属機関である受け入れ企業が行う場合も登録支援機関が行う場合も違いはありません。支援の水準については、義務化されている「義務的支援」と、より快適な生活を送ることが出来るよう支援する「任意的支援」があります。また、特定技能所属機関は1号特定技能外国人支援に要する費用について直接又は間接に当該外国人に負担させることはできません。
以下に支援業務の項目を挙げます。
Ⅰ 事前ガイダンス
Ⅱ 出入国時の送迎
Ⅲ「適切な住居の確保に係る支援」・「生活に必要な契約に係る支援」
Ⅳ 生活オリエンテェーション
Ⅴ 日本語学習の機会の提供
Ⅵ 相談・苦情への対応
Ⅶ 日本人との交流促進
Ⅷ 外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
Ⅸ 定期的な面談
これら支援業務の実施については適正な実施とその記録の保存が重要になります。但し、この適正な実施については具体的な内容はそれぞれの登録支援機関に委ねられている部分が大きい分リスクも伴うものとなります。単に独自の感覚的な判断による実施レベルには注意が必要です。
中でも定期的な面談の実施はリスクマネジメント上も極めて重要な支援となります。
入管法第19条の26では、登録支援機関になろうとする者が、次の拒否事由のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくは添付書類のうちの重要事項について虚偽の記載があり若しくは重要な事実が欠けているときは、出入国在留管理庁長官は登録を拒否しなければならないと規定しています。
そのうちの一つである以下の行方不明者の発生についてですが、「定期的な面談の実施」により予防効果の高い支援となることと同時に適正な支援が実施されていたにもかかわらず行方不明者が生じた場合には「その者の責めに帰すべき事由」による行方不明者の発生であるか否かについて会社側にどれだけの過失があったのかを判断する際に重要な手掛かりになるものです。当然その記録についてもしっかりとポイントが記載されていて当時の特定技能1号外国人の状態が推測できるものである必要がありますが、それらの点を網羅している面談記録は所属機関及び登録支援機関の事業活動において極めて重要な位置付けとなります。以下に拒否事由について説明いたします。
過去1年間に登録支援機関になろうとする者においてその者の責めに帰すべき事由により「外国人」の行方不明者を発生させている者
登録支援機関は、1号特定技能外国人支援計画を適正に実施するとともに、特定技能外国人からの相談に真摯に応じ、当該外国人の安定した生活・就労が確保されるよう適切な対応を行うなどし、外国人の行方不明の発生防止に努めなければなりません。
「外国人」とは?
a 支援を行っている1号特定技能外国人
b 監理団体として実習監理している技能実習生
c 雇用している特定技能外国人及び技能実習生
「責めに帰すべき事由」があるとは?
登録支援機関が1号特定技能外国人支援計画を適正に実施しない場合や技能実習制度の法令違反や基準に適合しない行為が行われていた期間内に特定技能外国人の行方不明者を発生させたような場合をいい、行方不明者の人数にかかわらず、行方不明者を1人でも発生させていた場合には本基準に照らし登録拒否事由に該当します。
「技能実習生の行方不明者」を発生させたら?
登録支援機関が、技能実習制度における実習実施者又は監理団体(技能実習法施行前の実習実施機関又は監理団体を含む。)として、雇用又は実習監理した技能実習生についてその責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させた場合にも本拒否事由に該当し出入国在留管理庁長官による登録拒否を受けることが予想されます。
「行方不明者」とは?
入管法や関連規程では登録拒否事由でいう行方不明者の定義を定めているわけではありませんが、この場合の理解としては、外国人が雇用契約を破棄し、若しくは破棄を余儀なくされ離職した状態、又は事の経緯、時間的経過、現状等、諸般の情勢を勘案し離職と同視できる状態をいい、当該外国人が意図して連絡先及び居住先を伝えず会社との繋がりを断ち行方が不明であって外国人の現況を知り得る手段がない状態の者ということになるでしょう。
登録支援機関の業務には技能実習の監理団体の運営ノウハウと間接雇用における労務管理及びフォローや法令順守チェックの実施スキルを持つ人材派遣会社の業務ノウハウが多いに役立ちます。また、法定の届出業務や届出書類の作成といった適正な支援業務の遂行にあたり実施を要する業務や押さえるべき項目は多岐に渡ります。実施効果を見極めながら優先順位や取捨選択の中から効率的で実効性のある支援業務は、特定技能所属機関の分野毎に違ってきますので、有事の場合に留まらず日常的に専門家の活用をお勧めしております。
アドバイザリー契約でご支援する『登録支援機関による支援実施状況に係る届出』の内容 | |||
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届出期間及び届け出先 ☞ 四半期に1回,当該四半期の翌四半期の初日から14日以内 ☞ 支援委託契約の相手方(特定技能所属機関)の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署 | |||
1 | 第1四半期: 1月1日から3月31日まで | ||
2 | 第2四半期: 4月1日から6月30日まで | ||
3 | 第3四半期: 7月1日から9月30日まで | ||
4 | 第4四半期:10月1日から12月31日まで | ||
届出事項 | |||
1 | 特定技能外国人の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地及び在留カード番号 | ||
2 | 特定技能所属機関の氏名又は名称及び住所 | ||
3 | 特定技能外国人から受けた相談の内容及び対応状況(労働基準監督署への通報及び公共職業安定所への相談の状況を含む。) | ||
4 | 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の発生,特定技能外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況 | ||
参 考 | |||
1 | 「生活オリエンテーション」の資料として生活オリエンテーションの確認書 | ||
2 | 「相談内容及び対応結果」の資料として相談記録書 | ||
3 | 「定期的な面談の実施」の資料として定期面談報告書 | ||
届出様式 | |||
1 | 参考様式第4-3号 | ||
2 | 参考様式第4-3号(別紙) | ||
3 | 生活オリエンテーションの確認書の参考様式第5-8号 | ||
4 | 定期面談報告書の参考様式第5-5号 | ||
5 | 定期面談報告書の参考様式第5-6号 |
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