受付時間
9:00~21:00
アクセス
JR新宿駅南口から徒歩3分

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-3525-4518

派遣業の営業職スキルアップ支援
~神は細部に宿る~

派遣先との労働者派遣契約①

基本契約

派遣先企業との契約については大きく2種類あります。ひとつは基本契約書、これは法定の契約書ではありませんが、広く一般的に用いられていて、法人間の契約の基本となる事項が記載されています。契約の土台となるものです。もう一つは労働者派遣契約書いわゆる個別契約書と言われるものです。これは法定の契約書類で記載項目も細かく決められています。

➤人材派遣は素早い行動と個別事案の対応スピードが命です

以下一般的な具体的例として示します。

尚、項目の後にその項目の内容文章が記載されている箇所は内容を理解しておく必要のある項目です。それ以外の項目名のみの箇所はこのような内容が載っているということを把握しておけば通常業務では問題ないでしょう。 

労働者派遣基本契約書(例) 

(目的)

本契約は、乙が雇用する労働者を『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律』(以下「派遣法」という。)に基づき甲に派遣し、甲の指揮命令下で甲の業務に従事させる労働者派遣を甲乙間で行う場合の基本的事項について定めることを目的とする。

 

(個別契約の締結)

個別契約の内容と本契約の内容が相違する場合は、個別契約の定めが優先して適用される。

※反対の記載(基本契約>個別契約)がされている場合もあります。 

 

(派遣料金)

経済変動、派遣業務の変更等により、前項の派遣料金に変更の必要が生じた場合には、派遣期間の途中であっても、甲乙協議により改定することができるものとする。 

(関係法令の遵守等)

(派遣労働者の教育・選定)

(派遣元の責務)

(派遣先の責務)

(安全衛生等)

(紹介予定派遣)

(日雇労働者の派遣)

(離職後1年以内の派遣禁止) 

(指揮命令者)

指揮命令者は、個別契約の内容を遵守し、派遣労働者を指揮命令し、派遣労働者を個別契約に

定める業務以外の業務に従事させない責務を負うものとする。

指揮命令者は、派遣労働者が安全・的確に対象業務を処理できるよう、処理方法その他必要事項を派遣労働者に指導・助言するとともに、甲の職場規律の確保のため必要な指示を行う責務を負うものとする。 

 

(適正な就業の確保)

派遣元は、派遣先が派遣労働者に対し、個別契約に定める労働を行わせることにより、労働基準法等の法令違反が生じないよう労働基準法等に定める時間外、休日労働協定、その他所定の法令上の手続等をとるとともに、適正な就業規則を定め、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行い、派遣先の指揮命令等に従って職場の秩序・規律・営業秘密を守り、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育、指導しなければならない。

2 派遣先は、派遣労働者に対し、労働基準法等の諸法令並びに本契約及び個別契約に定める就業条件を守って派遣労働者を労働させるとともに、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、セクシャルハラスメントの防止等に配慮するとともに、診療所、給食設備等の施設で派遣労働者の利用が可能なものについては便宜の供与に努める。

3 派遣先は、派遣元が行う派遣労働者の知識、技術、技能等の教育訓練及び安全衛生教育並びに派遣労働者の自主的な能力開発について可能な限り協力するほか、派遣労働者と同種の業務に従事する甲の労働者に対する教育訓練等については、派遣労働者もその対象とするよう必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るよう努めなければならない。

4 派遣元は、派遣業務を円滑に遂行する上で有用な物品(例えば安全衛生保護具など)の貸与や教育訓練の実施をはじめとする派遣労働者の福利厚生等の措置について、必要に応じ、派遣先に雇用され、派遣労働者と同種の業務に従事している労働者との均衡に配慮して、必要な就業上の措置を講ずるよう努めなければならない。

また、派遣先は、派遣元の求めに応じ、派遣労働者と同種の業務に従事している労働者等の福利厚生等の実状を把握するために必要な情報を乙に提供する等の協力に努める。

5 派遣先の派遣労働者に対する派遣業務遂行上の指揮命令は、労働者派遣契約に定める派遣先の就業に関する指揮命令者が行うものとし、当該指揮命令者の不在の場合の代行命令者についても、派遣労働者にあらかじめ明示しておくよう努めるものとする。

 

(派遣労働者の変更)

甲は、派遣労働者が就業上の規則又は指揮命令者の指揮命令に従わない場合、対象業務処理

の能率の著しく低い場合、若しくは当該派遣労働者の就労によっては個別契約の目的を達し得

ないと認められる場合、乙に対しその理由を明示のうえ派遣労働者の変更を要求することが

できるものとする。 

 

(年次有給休暇)

乙は、派遣労働者から年次有給休暇の申請があった場合には、原則として、甲へ事前に通知するものとする。

甲は、派遣労働者の年次有給休暇の取得に協力するものとする。ただし、通知された日の取得が業務の正常な運営に支障をきたすときは、甲は乙にその具体的な事情を明示して、乙が当該派遣労働者に対し取得予定日を変更するよう依頼すること又は必要な代替者の派遣を要求することができる。

 

(雇用の禁止)

甲は、個別契約期間中は乙の派遣労働者を雇用してはならない。

紹介予定派遣ではない労働者派遣の個別契約期間中に、甲が当該派遣労働者を雇い入れようとする場合には、労働者派遣法第40条の5の場合を除き、甲、乙及び派遣労働者の三者の合意の下、当該個別契約を解除し、新たに紹介予定派遣契約を締結することができるものとする。

 

(機密保持)

(派遣労働者の情報)

(知的所有権の帰属) 

(金銭、金券類等の取扱)

甲が、派遣労働者に現金、金券類、その他の貴重品(以下一括して「現金等」という)の取扱業

務、又はこれに付随する業務を行わせる場合には、別途現金等の取扱いに関する覚書を甲乙間

で取り交わすものとする。

 

(業務上の災害)

(損害賠償)

(届出事項の変更) 

(有効期間)

本契約の有効期間は、契約締結の日から1年間とする。但し、期間満了1ヶ月前までに、甲乙いずれからも書面による契約終了の意思表示がない場合には、期間満了の翌日から同一条件で1年間延長するものとし、以降も同様とする。

 

(強制解除)

前項に基づく解除については、甲による損害賠償の請求を妨げない。

 

(個別契約の中途解除)

甲は、甲の責に帰すべき事由により個別契約満了前に個別契約を解除しようとする場合(以下

「甲起因解除」という)には、甲の関連会社での就業あっせん等により、当該個別契約に係る派

遣労働者の新たな就業機会の確保を図る義務を負い、これができないときには解除を行おう

とする日の少なくとも30日前にその旨の予告をおこなわなければならない。

 

2.甲は、甲起因解除をしようとする場合であって、当該解除対象の個別契約に係る派遣労働者

の新たな就業機会の確保を図ることが困難なために乙が当該派遣労働者を休業させるときに

は、当該解除により、当該解除対象の個別契約の期間満了日までの期間中に、実際に乙が当該

派遣労働者に支払った休業手当に相当する額を乙に支払うものとする。

 

3.甲は、甲起因解除をしようとする場合であって、止むを得ない事由により第1項の措置を行う

ことが困難なために、乙が当該解除対象の個別契約に係る派遣労働者を解雇する場合には、

次の各号のいずれかに該当する額を乙に支払う。ただし、労働基準法第21条への該当その他の

事由により乙から当該派遣労働者に解雇予告が行われない場合(第1号の事由による場合を除

く。)はこの限りではない。 

甲から乙への解除通知時期の関係上、乙が当該派遣労働者に解雇の予告ができない場合には、30日分の賃金相当額

(2)乙が当該労働者に行う解雇予告の日が解雇日の前30日に満たない場合、解雇の30日前から解雇予告の日までの日数分の賃金相当額

 

(反社会的勢力の排除) 

(管轄裁判所)

本契約及び個別契約に関する訴訟又は調停については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審又は調停の専属的合意管轄裁判所とする。 

本契約締結の証として本書を二通作成し、甲乙それぞれ記名捺印の上各一通を保有する

 

以上が一般的な基本契約の内容となります。この基本契約は、思いの外、軽視されてしまいがちで、内容をよく理解していないことがあります。しかし文字通り基本となる契約ですから内容について一通りこんな事を取り決めてあるんだということは、把握してください。中で良く確認することが出てくるのは「派遣労働者の変更」「個別契約の中途解除」です。

ですから予め、どんな事が契約内容として取り決められているかを頭に入れておく必要があります。そして、この項目に該当する事案が発生したときは、派遣先に対して 

「基本契約では、これこれこう取り決められていますから、それは困ります、問題となります。」

とその時にその場で、はっきりと言う事が、交渉時の出発点となります。その後の対応に大きく影響してくる重要な部分です。一旦帰社して契約書を確認して会社に報告し、支持を仰いでそれから電話をかけて同じことを言っても何の説得力も臨場感も伝わりません。これでは担当者としては失格です。


いかがでしょうか。わずかな違いの繰り返しと時間の経過により自然と結果が大きく違ってくるということは、細部の仕組みまでもが重要であることを理解しているか否かの違いです。それは企業価値を左右するとても重要なことです。頭でわかっていても実行に移せるかどうかが重要です。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-3525-4518
受付時間
9:00~21:00

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-3525-4518

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

料金表の一覧

サービスのご案内