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派遣先との労働者派遣契約③

現金等の取扱いに関する覚書

 現金等の取扱いに関する覚書

個別契約書とは別に現金を取り扱う業務に派遣社員を従事させる場合に必要となってくるもので法定の必要書類ではありませんが、もし問題が発生した場合の対応などを想定して交わしておくものです。

以下に一般的な内容を示します。

 

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 現金等の取扱いに関する覚書

株式会社派遣先(以下「甲」という)と派遣元(以下「乙」という)は、甲乙間で●年●月●日に締結した労働者派遣基本契約(以下「原契約」という)に基づき、現金等を派遣労働者に業務上取扱わせることにつき以下のとおり覚書を取り交わす。なお、本覚書で特段の定めがない限り本覚書で用いられる語句の定義は原契約の定めによる。

 第1条  (定義)

本覚書において「現金等」とは次の各号をいう。

(1)現金

(2)お買物券、商品券等の名称を問わず、商品又はサービスの購入に際して支払に充当するこ

とができる金銭的価値を表した証票

(3)特定の店舗において販売又は提供する商品若しくはサービスの提供を受ける権利を表した証票(4)特定の店舗又は施設への入場券

(5)その他前各号に準ずるもの

 

 第2条 (管理者等)

1.派遣先は、乙から派遣される乙の雇用する派遣労働者(以下「派遣労働者」という)に、現金等の取扱いの生じる業務を行わせる場合は、派遣労働者の当該業務に関する業務管理責任者及び指揮命令者を任命する。

2.前項により任命された業務管理責任者及び指揮命令者は、甲の就業規則、業務管理規定及び管理基準等の諸規則に基づき、現金等の取扱いについて管理指導を徹底する。

3.乙は、派遣労働者に対して、前項の管理指導に従って業務を遂行するとともに、その保全に留意するよう、適正な措置を講じかつ指導教育しなければならない。 

 

第3条(現金等の範囲)

1.派遣労働者の取扱う現金等の上限額その他の現金等に関する取扱範囲は、別途甲乙協議のうえ定める。

2.現金等の取扱いは、原契約または個別の派遣契約に定める就業場所、当該場所の存する建築物内および敷地内のCD機・ATMの操作に必要な範囲に限る。 

 

第4条(確認書の作成)

2条に定める業務管理責任者及び指揮命令者、並びに前条に定める現金等の範囲は、別途「現金等の取扱いに関する確認書(以下「確認書」という)を甲乙間で作成し、同確認書に定める。

 

第5条(管理者等の交替)

甲は、第1条に定める業務管理責任者又は指揮命令者を交替した場合は、乙にすみやかにその旨を連絡し、管理業務に支障のないよう管理責任者及び指揮命令者の引継ぎを十分行う。

 

第6条(現金等の範囲の変更)

甲は、第1条に定める現金等の範囲を変更する必要が生じた場合は、乙に事前にその旨を連絡し、甲乙協議の上、新たに範囲を定める。

 

第7条(確認書の更新

前条に該当する場合には、その都度、新たに「確認書」を作成する。

 

第8条(雇用者責任)

1.派遣労働者が、故意又は重大な過失により本覚書に基づく現金等の扱い業務に関して甲又は第三者に損害を与えた場合、乙は、当該派遣労働者とともに、その損害を賠償する責を負うものとする。

2.乙が前項の規定により生じた損害の全部又は一部を甲に賠償した後、派遣労働者に対し求償権を行使する場合、甲は正当な理由がない限り、証拠資料の提出など乙の要請に対し合理的な範囲で協力する。

 第9条(有効期間)

この覚書の有効期間は契約締結の日より1年間とする。但し、期間満了の1ヵ月前までに、甲又は乙のいずれかも覚書解除の意思表示のない限り、期間満了の翌日より1年間延長するものとし、以後も同様とする。

 

第10条(原契約の適用)

この覚書に定めのない事項については原契約の定めるところによる。 

以上

この覚書の締結を証するため本書を2通作成し、甲乙記名捺印の上各1通を保有する。 

現金等の取扱いに関する覚書については、派遣社員の現金取り扱い業務の内容と作業フローを理解したうえで、発生しそうなミスや事故を想定し覚書の内容が一方的に派遣元や派遣社員に対して不利なものとなっていないかをよく精査する必要があります。又、実際の派遣期間中についても、当初の作業手順が変更になっている場合も多いことから、常にこの点を注意して、仮に大きく逸れた部分については、その事実が確認できた時点で、その都度、派遣先に覚書の内容から逸脱している旨の改善申入れを行っていかなければなりません。派遣社員も人間である以上必ずミスをするものです。その様な対応を怠れば問題発生の際、派遣元が黙認ないしは、容認していたこととされてしまう場合や派遣社員の就業状況に関し管理・確認不足として思わぬ痛手を負う事にもなりかねません。従って基本契約、労働者派遣契約書、同様に現金の取り扱いに関する覚書についても、その内容を十分に確認・把握することが派遣社員と派遣元の正当な権利を保護することに繋がっています。その結果として安定的な派遣就業の継続によって派遣先への質の高いサービスの提供が可能となっているのです。


いかがでしょうか。わずかな違いの繰り返しと時間の経過により自然と結果が大きく違ってくるということは、細部の仕組みまでもが重要であることを理解しているか否かの違いです。それは企業価値を左右するとても重要なことです。頭でわかっていても実行に移せるかどうかが重要です。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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