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派遣社員の契約更新①

法律の定め

 法律の定め 

有期労働契約の更新に際しで適応される法律をおさえます。一般的実務の場面では、契約期間満了日の1か月前には、次の契約があるかないかを確定させて労働者に伝えるという流れになっていると思いますが、雇止めについては有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準で次の3つのケースを挙げ、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりませんとされています。 

  1. 3回以上更新されている場合
  2. 1回以上の更新が行われ 最初に労働契約を締結してから継続して通算1年を超える場合
  3.  1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合 

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 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準

 

雇止めの理由の明示

 雇止めの理由について証明書を請求された場合、使用者は、雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合は、 遅滞なくこれを交付しなければなりません。また、雇止めの後に労働者から請求された場合も同様です。 

明示すべき 「雇止めの理由」 は、 契約期間の満了とは別の理由とすることが必要です。 

例えば

・前回の契約更新時に、 本契約を更新しないことが合意されていたため

・契約締結当初から、 更新回数の上限を設けており、 本契約は当該上限に係るものであるため

・担当していた業務が終了、中止したため

・事業縮小のため

・業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため

・職務命令に対する違反行為を行ったこと、 無断欠勤をしたこと等、勤務不良のため

 

契約期間についての配慮

使用者は、有期労働契約を一回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものを更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。 

 

労働基準法 第14

有期労働契約を締結する場合、 その期間の長さは、原則3年です。

 

特例として5年

◆高度の専門的知識等を有する労働者との間に 締結される労働契約

(※)当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限ります。また、高度の専門的知識等を有する労働者

①博士の学位を有する者

②公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、 薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士又は弁理士

システムアナリスト、アクチュアリーの資格試験に合格している者

特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者

大学卒で5年、短大・高専卒で6年、高卒で7年以上の実務経験を有す る農林水産業・鉱工業・機械・電気・建築・土木の技術者、システムエ ンジニア又はデザイナーで、年収が1,075万円以上の者

システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサ ルタントで、年収が1,075万円以上の者

⑦国等によって知識等が優れたものであると認定され、上記①から⑥まで に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者 

◆満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約

◆一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約(有期の建設工事やプロジェクト等


いかがでしょうか。わずかな違いの繰り返しと時間の経過により自然と結果が大きく違ってくるということは、細部の仕組みまでもが重要であることを理解しているか否かの違いです。それは企業価値を左右するとても重要なことです。頭でわかっていても実行に移せるかどうかが重要です。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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