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派遣先から契約解除要請④

契約途中 休業手当

 休業手当

 派遣元の対応として、派遣社員に対して休業手当の仕組みを説明して理解を得るという事を述べましたが、今回は実際の計算方法を説明したいと思います。実務の場面では、派遣社員に現派遣先での就業が継続できなくなった事を伝える際に、今後の対応方法のみを説明することになりますから、改めて正確な休業手当の額とその計算方法を伝える必要が出てきます。対応の流れとしては会社に戻ってから必要な書類を基に計算して、その点を改めてお伝えしますという流れになります。

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労働基準法第26条条文を確認します。 

(休業手当)

第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

とあります。ここで平均賃金というものが出てきますが、これも派遣社員に説明できるようになる必要があります。 

第十二条  この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下ってはならない。

となっています。 

平均賃金が使われるケース

  1. 労働者を解雇する場合の予告に代わる解雇予告手当-平均賃金の30日分以上(労基法第20)
  2. 使用者の都合により休業させる場合に支払う休業手当-1日につき平均賃金の6割以上(労基法第26)
  3. 年次有給休暇を取得した日について平均賃金で支払う場合の賃金(労基法第39)
  4. 労働者が業務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または死亡した場合の災害補償等(労基法第76条から82条、労災保険法)※休業補償給付など労災保険給付の額の基礎として用いられる給付基礎日額も原則として平均賃金に相当する額とされています。
  5. 減給制裁の制限額-1回の額は平均賃金の半額まで、何回も制裁する際は支払賃金総額の1割まで(労基法第91) 

そして計算を方法は大きく二つあって額の高い方を平均賃金とすることになっています。

先ず原則的な方法についてです。

(平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3か月間の賃金総額)÷(その期間の総歴日数)

直近3か月の賃金総額をその間の日数で割るという事です。

この場合賃金締切日がある場合は,直前の賃金締切日から起算します(第12条第2項)。
また、雇入後3か月に満たない労働者については、原則雇入後の期間となります(第12条第6項)。

 

控除される賃金及び期間

・業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間

・産前産後の休業の期間

・使用者の責めに帰すべき事由による休業期間

・育児休業、介護休業の期間 

また賃金とされるものですが、算定期間中に支払われる、賃金のすべてが含まれます。

通勤手当、精皆勤手当、年次有給休暇の賃金、通勤定期券代及び昼食料補助等も含まれ、また、現実に支払われた賃金だけでなく、賃金の支払いが遅れているような場合は、未払い賃金も含めて計算されます。6か月通勤定期なども1か月ごとに支払われたものと見なして算定します。 

賃金総額から控除するもの
(1)臨時に支払われた賃金(結婚手当、私傷病手当、加療見舞金、退職金等)
(2)3
か月を超える期間ごとに支払われる賃金(四半期ごとに支払われる賞与など、賞与であっても3か月ごとに支払われる場合は算入されます)
(3)
労働協約で定められていない現物給与 

もう一つの計算方法に最低保障というのがあります。

日給制,時間給制,出来高払制などの場合においては,平均賃金は,次の算式で算定した最低保障額を下回ってはいけません(第12条第1項第1号)。
平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3か月間の賃金総額÷「3か月間」の実労働日数×60

です。これが先ほどの原則的な計算方法で算出した平均賃金より高い場合にはこちらで算出した額を平均賃金として使います。 

この様にして求めた平均賃金の額の100分の60以上の手当を一日当たりの休業手当として支払う訳ですが、これは賃金と同様の締日支払日をもって労働者に支払います。ここで休業期間中の休業日数のカウントですが、これは、厚生労働省通達で本来休みとされている日についてまで休業手当を支払う義務はないとされていますので、例えば土日祝が公休日と決められている場合、その期間中に土日祝があった時は、その日を除いて休業日数を数えることになります。また平均賃金の額の100分の60以上の手当についてですが、以上という表現になっておりますので100分の60以上を支払うことは可能ですが100分の60に満たない額を休業手当として設定することはできません。

別のケースとして製造業の工場勤務等でよく発生する事がありますが、一日のうち一部休業した場合の考え方ですが、一部労働した分の賃金が平均賃金の100分の60以上で有れば休業手当を支払う必要はありません。逆に100分の60未満の賃金を支払う場合は、その額と平均賃金の100分の60の額(休業手当の日額)との差額を休業手当として支払うことになります。つまり労働基準法第26条に該当する場合では、使用者は平均賃金の100分の60未満の賃金を労働者に支払う時は、100分の60までの不足額を休業手当として支払うことになります。


いかがでしょうか。わずかな違いの繰り返しと時間の経過により自然と結果が大きく違ってくるということは、細部の仕組みまでもが重要であることを理解しているか否かの違いです。それは企業価値を左右するとても重要なことです。頭でわかっていても実行に移せるかどうかが重要です。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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