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安全衛生管理

派遣社員の安全衛生管理

 安全衛生管理 

派遣労働者の就業に関する安全管理(怪我から守る)全般と衛生管理(病気にならない措置)の具体的な事項については派遣先が 安全衛生法上の事業者責任を負います。派遣先は派遣労働者を含めて安全衛生法などで決められた事業所内の安全衛生管理体制を敷いて労働者の危険又は健康障害を防止するための措置、労働者の健康を確保するための措置、安全衛生教育の実施等を行わなければなりません。

つまり、派遣社員を派遣した後の就業環境で重要となる安全と衛生の管理責任は派遣先が負うことになります。そしてこの安全衛生管理体制は、膨大な関係諸法令によって細かく定められていますので、派遣の営業担当としてここまで知っていれば十分といった内容を抜粋して以下に示し説明します。

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総括安全衛生管理者

300人以上の製造業の事業所では「総括安全衛生管理者」(例えば工場長や事業所長など)の選任が必要とされています。製造業は建設業と並ぶ危険な業種で労働災害を型別にみると、機械等への挟まれ・巻き込まれ災害、転倒 災害など各種の災害が発生しています。

また製造業の現場には、ヒヤリとした・ハッとしたなども含め多くの危険有害要因が潜在しているので、製造業に属する派遣先は各種の安全衛生対策を施す義務が有ります。その責任者が総括安全衛生管理者となります。 

安全委員会 

製造業に属する派遣先は、派遣労働者を含め常時50人以上(木材・木製品製造業、化学工業、 鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業以外の製造業については100人)の労働者を 使用する場合は、安全委員会を設置し、労働者の安全に関する事項を調査審議させなければな りません。(安全委員会の設置義務は、派遣元が製造業等でない場合は派遣先だけとなります。) 

衛生委員会 

派遣先は、派遣労働者を含め常時50人以上の労働者を使用する場合は、衛生委員会を設置し、 労働者の衛生に関する事項を調査審議させなければなりません。(衛生委員会の調査審議内容のうち、派遣社員の一般的な健康管理等については派遣元の衛生委員会が担当します。) 

安全衛生委員会 

安全委員会及び衛生委員会の両方を設置しなければならない派遣先では、両者を合せて安全衛生委員会として同じ会議内で安全と衛生について議論し、より確かな予防体制の確立を求められています。 

求められる主な措置義務及び努力義務

職場には、労働災害につながるおそれのある危険有害要因が潜在しているので、派遣先は予め危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)を行い、その結果に基づいて派遣労働者を含む労働者の危険又は健康障害を防止するための措置を講じるよう努める必要があります。 

  • 派遣先は、クレーンの運転などの就業制限業務に派遣労働者を従事させるときは、派遣労働者が免許を有しているか、技能講習を修了した者であるか等をあらかじめ確認すること。
  • 派遣先は、危険又は有害な業務のうち特別の管理を必要とする作業については、免許等の資格を有する者の中から作業主任者を選任し、派遣労働者を含む労働者の指揮監督を行わせることとされています。
  • 派遣先は、有機溶剤や特定化学物質を取り扱う屋内作業場などについては作業環境測定を行い、その結果の評価に基づき必要な改善を行うこと。
  • 派遣先は、派遣労働者の健康に配慮して、その従事する作業を適切に管理するように努めること 。
  • 派遣先は、一定の有害な業務に従事する派遣労働者に対し、特殊健康診断を行い、適切な事後措置を行うこと。
  • 派遣先は、派遣労働者に対する健康教育や健康相談などその健康の保持増進を図るため、必要な措置を継続的かつ計画的に講じるように努めること。

 

安全衛生教育

派遣労働者については、雇入れ時の安全衛生教育は派遣元に、作業内容変更時の安全衛生教育は派遣元・派遣先の双方に、又クレーン等の運転など危険有害業務に従事する者に対する特別教育は派遣先に実施義務があります。 

また、安全衛生教育は、教育内容を派遣労働者に理解させるだけではなく、教育内容が作業の中で 実践されることが重要であり、配属した作業現場において取り扱う機械設備及びその取り扱い・作業 手順などに基づいて実務的な教育を行うことが必要です。

なお、安衛法に基づく安全衛生教育は、事業者の義務として規定され、所定労働時間内に行うのが原則とされています。また、教育に要する時間は労働時間ですので、当該教育が法定時間外に行われた場合には割増賃金支払いの対象となります。

 

派遣元が実施すべき雇入れ時の安全衛生教育

①   機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱方法に関すること

②   安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱方法に関すること

③   作業手順に関すること

④   作業開始時の点検に関すること

⑤   就労する業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること

⑥   整理・整頓及び清潔の保持に関すること

⑦   事故時等における応急措置及び退避に関すること

⑧   その他就労する業務に関する安全又は衛生のために必要な事項 

 

派遣先は派遣元からの協力要請に出来る限り応じる事

①   教育カリキュラム作成の支援

②   講師の紹介、講師の派遣

③   教育テキストの提供

④   教育施設、教材の貸与等 

派遣先は派遣元から雇入れ時の安全衛生教育の委託の申し入れがあった場合は、可能な限りこれに応じるよう努める事とされています。これは実務の現場では、派遣元が実施する①から④については派遣元単独で行うよりも派遣先との共同実施など協力連携しながら行うことが必要なためこのような内容が法改正により新しく追加されました。

 

派遣先は、特別教育が必要な危険有害業務に派遣労働者を従事させるときは特別教育の受講の有無を確認し、未受講の場合には自らが教育すること。

派遣先が実施する法令で定められた危険有害業務に関する特別教育

例)

研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務

アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務

最大荷重1t未満のフォークリフトの運転

つり上げ荷重が5t未満のクレーン

 

派遣先による職場ルールの周知徹底として派遣先には単独で次のような措置を求められています。

○禁止事項 ……………………立入り禁止、工場内交通ルール、喫煙場所など

○危険性又は有害性の周知 …職場の機械設備、取扱物質の危険有害性の絵文字による表示など

○作業手順の遵守 ……………作業手順書、作業マニュアルなどの遵守訓練など

○保護具などの使用 …………保護具の正しい使用方法の訓練、AED(自動体外除細動器)の 使用訓練など

○機械設備のトラブル処理 …いわゆる非定常作業における労働災害防止措置の訓練、緊急時の 連絡経路の徹底など

 

 

この様に安全衛生教育の役割分担は派遣先、派遣元でそれぞれ定められています。派遣の場合、派遣元が行うとされている安全衛生教育は、ほとんどの場合、営業担当者が行うことになると思いますが、実際には派遣先と連携しながら実践的で効果的に行えるよう段取りしていきます。その方がより実践的な教育が可能となり時間の短縮にも繋がります。 この教育内容と受講済派遣社員の署名は非常に重要なものとなりますから教育終了後には必ず書面に署名をしてもらって下さい。又、派遣元・派遣先ともに、これら教育の記録を残し3年間保存しておかなければならないことになっています。 


いかがでしょうか。わずかな違いの繰り返しと時間の経過により自然と結果が大きく違ってくるということは、細部の仕組みまでもが重要であることを理解しているか否かの違いです。それは企業価値を左右するとても重要なことです。頭でわかっていても実行に移せるかどうかが重要です。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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