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派遣業の営業職スキルアップ支援
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派遣社員の解雇①

解雇制限

 解雇制限

 派遣元の対応としての休業手当については、説明しましたが、休業手当は派遣社員と雇用契約が継続したまま派遣先を失ってしまっている状態での対応ということになりますが、解雇は派遣社員との雇用契約を一方的に解除するとういことになります。

ですから当然これには、いろいろな制約がありますが、派遣元として派遣先を失ったというだけでは、派遣社員を解雇できないと理解してください。

そもそも法律でこういう場合には解雇を禁止しますというものがありますのでおさえておきたいと思いますので説明します。

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解雇の時期についての制限

労働者が業務上の負傷をし、または疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後の30日間

だだし、使用者が労働基準法第81の規定によって打切補償を支払った場合、業務上の事由による負傷等により休業している従業員が療養開始後3年経過時に傷病補償年金を受けている場合、天災事変など、やむを得ない事由により事業の継続が不可能となり、その事由について、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合はこの限りではない。 

※なお、この期間内に解雇予告を行うことは禁止されていません。
また、業務上の療養期間には、治癒(症状固定)後の通院期間は含まれません。

 産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間及びその後の30日間

労働基準法第19 解雇制限

 以上の時期に解雇することは禁止されています。

 

解雇の理由についての制限 

労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇
労働基準法第3

 

 行政官庁または労働基準監督官又はその期間に申告をしたことを理由とする解雇

労働基準法第104条第2 

 

年次有給休暇を取得したことを理由とする解雇
労働基準法附則第136
 

 

労働者が女性であることを理由とする解雇。

男女の均等な機会および待遇の確保に係る紛争に関する援助・調停を都道府県労働局長に求めたことを理由とする解雇(均等法第6

 

 女性労働者が婚姻し、妊娠し、出産し、産前産後の休業をしたことを理由とする解雇

均等法第9条)

なお、この期間内に解雇予告を行うことは禁止されていません。 

 

育児や介護の休業を申出をし、またはそれら休業をしたことを理由とする解雇

労働者が労働組合に加入したり正規の組合活動をしたこと及び労働委員会への申立等をしたことを理由とする解雇 

女性労働者が、男女の均等な機会・待遇に関する事業主の措置で募集・採用、配置・昇進・教育訓練、一定の福利厚生、定年・退職・解雇に係る紛争について都道府県労働局長に援助(注:募集・採用は調停の対象とならない)を求めたことを理由とする解雇
均等法17条218条2

 以上の理由で解雇することは禁止されています。 

 

法定の手続きを欠く解雇

解雇予告または予告手当の支払いを欠く解雇(一部例外あり:解雇予告除外認定を受けた場合)
労働基準法20

以上が法律によって解雇禁止とされています。


いかがでしょうか。わずかな違いの繰り返しと時間の経過により自然と結果が大きく違ってくるということは、細部の仕組みまでもが重要であることを理解しているか否かの違いです。それは企業価値を左右するとても重要なことです。頭でわかっていても実行に移せるかどうかが重要です。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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