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派遣業の営業職スキルアップ支援
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派遣社員のセクハラ被害②

事業主の講ずべき措置

 講ずべき措置 

事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して、雇用管理上講ずべき措置についての指針というものがあります、一般に「セクハラ指針」と呼ばれているものです。これは、労働者がセクハラにより不利益を受けたり、職場環境が害される事のないように、必要な事項を定めたものです。派遣先にも、派遣社員に対しては、雇用主と同じ義務が課されています。

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事業主の方針の明確化及びその周知・啓発。

職場におけるセクシュアルハラスメントの内容及び職場におけるセ クシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。(以下:例)

  1. 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、職場におけるセクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を規定し、職場におけるセクシュアルハラスメントの内容と 併せ、労働者に周知・啓発すること。
  2. 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のため の資料等に職場におけるセクシュアルハラスメントの内容及び職場 におけるセクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を 記載し、配布等すること。
  3. 労働者に対して周知・啓発するための研修、講習等を実施すること。
  4. 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職場における服務規律等に懲戒規定を定め、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。

 

相談苦情窓口の設置と機能

相談への対応のための窓口(以下「相談窓口」という。)をあらかじめ定めること。(以下:例)

  1. 相談に対応する担当者をあらかじめ定めること。
  2. 相談に対応するための制度(業務フロー)を設けること。
  3. 外部の機関に相談への対応を委託すること。
  4. 相談窓口の担当者が、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。相談窓口においては、職場におけるセクシュアルハラスメントが現実に生じている場合だけでなくその発生のおそれがある場合や、職場におけるセクシュアルハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応し、適切な対応を行うようにすること。
  5. の「発生のおそれがある場合」や「セクハラかどうか微妙な場合」にあたる事案は数多く生じています。その全てにおいて適切な対応が必要であるとセクハラ指針では明確に示されている部分で実務の現場でも非常に重要な考え方になります。
  6. 人事部門と連携を図ることができる仕組みとすること。
  7. 相談窓口が相談を受けた場合、あらかじめ作成した留意点などを記載したマニュアルに基づき対応すること。

 

セクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な 対応

事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること。

例)

相談窓口の担当者、人事部門又は専門の委員会等が行為者とされる者の双方から事実関係を確認し、主張に不一致があり、事実の確認が十分にできない場合には、第三者 からも事実関係を聴取する等の措置を講ずること。

 例)

事実関係を迅速かつ正確に確認しようとしたが、確認が困難な場合などにおいて、調停の申請その他 中立な第三者機関に紛争処理を委ねること。

 例)

セクハラ事実が 確認できた場合は、行為者に対する措置及び被害を受けた被害者に対する措置をそれぞれ適正に行うこと。

 例)

行為者に対して懲戒その他の措置を講ずること。

 例)

被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、被害者と行為者を引き離すための配置転換、行為者の謝罪、被害者の労働条件上の不利益の回復等の措置を講ずること。 

 例)

事実確認の結果に拘らず再発防止の為にセクハラ加害者について厳正に対処する旨の方針を、社内報、パンフレ ット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に改めて掲載し、配布等すること。

 例)

労働者に対して職場におけるセクシュアルハラスメントに関する意識を啓発するための研修、講習等を改めて実施すること。

 

相談者・行為者等のプライバシー

相談者・行為者等のプライバシーを保護するために相談窓口の担当者に必要な研修を行うことなど必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者に対して周知すること。

 

不利益取り扱いの禁止

相談をした こと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、不利益な取 扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

 例)

就業規則、社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に、労働者が職場におけるセクシュアルハラスメントに関 し相談をしたこと、又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、当該労働者が解雇等の不利益な取扱いをされない旨を記載する。

 

このようにセクハラ指針では、かなり具体的に定められています。

社内の体制としては、担当者を選任し専門的に事案に対処する組織が必要になってきます。 またセクハラ被害の相談は必ずしも初期段階で上がってくるとは限りません。我慢に我慢を重ねて耐え切れずに心身共に衰弱しきった状態で相談が上がってきた場合などは緊急の事態も考えられます。その場合、具体的に特に必要と思われる措置を一早く実施していただけるよう派遣先に要請していくことが必要になります。


いかがでしょうか。わずかな違いの繰り返しと時間の経過により自然と結果が大きく違ってくるということは、細部の仕組みまでもが重要であることを理解しているか否かの違いです。それは企業価値を左右するとても重要なことです。頭でわかっていても実行に移せるかどうかが重要です。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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