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派遣社員の精神障害について

基本知識

 「精神疾患」や「精神障害」については、法律や診断基準によってさまざまな定義があり、国際的にも、まだ統一されていません。そのため、国によって、また、判断する医師などの専門家によって病名や障害名が異なる場合もあります。日本でも、法律によって精神障害の定義は異なります。「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(精神保健福祉法)では、「精神障害」を「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有するもの」(第5条)と定義しています。

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派遣社員の精神障害

労働による心的負荷による精神障害についても、厚生労働省の通達で定める人定基準に該当する場合には、業務上の疾病として認められます。派遣社員については派遣先において就労するため派遣先での職場環境や対人関係、業務内容負荷などをを総合的に考慮して労働によるものであるか否かを判断することになります。

 

精神障害

外部からのストレスとそのストレスに対する個人のストレスに耐える強さ(ストレス耐性)との関係で発病に至ると考えられています。

また、職場におけるストレスが強くても、同時に私生活上のストレスも強かったり、別に病気を持っていたりする場合にどの原因で発病したか分かりません。ですから業務上の精神障害に認定要件が定められています。

 

精神障害に認定要件

  • 認定基準となる精神障害を発病していること
  • 認定基準となる精神障害の発病前おおむね6か月間の間に業務による強い心的負荷が認められること。
  • 業務以外の心理的負荷や個体側要因(元々持ち合わせていた身体的な問題)により発病したとは認められないこと。

 

業務による心的負荷の判断

強度を「強」「中」「弱」の3段階に分けて把握していきます。

強としては、生死にかかわる、極度の苦痛を伴う、又は、永久労働不能となる後遺症障害を残す業務上の病気や怪我をした(業務上の傷病により6か月を超えて療養中に症状が急変し極度の苦痛を伴った場合を含む) 

業務に関連し他人を死亡させ、又は生死の関わる重大な怪我を負わせた(故意によるものを除く)

 強姦や本人の意志を抑圧して行われた、わいせつな行為等のセクシャルハラスメントを受けたなどが挙げられています。

 

労働時間に関して

発症前1か月間におおむね160時間を超えるような、又はこれに満たない場合に、これと同程度の例えば3週間におおむね120時間以上の時間外労働を行った(休憩時間は少ないが手待ち時間が多い場合、労働密度が特に低い場合を除く)

又は、発病直前の連続した2か月に1か月あたりおおむね120時間以上、同じく3か月間に1か月あたり、おおむね100時間以上の時間外労働を行った場合にも「強」として評価されます。

「中」「弱」についても厚生労働省の基発1226第1号で業務による心的負評価表(5枚)によって評価していく事となります。また業務外の心的ストレスについては、業務外による心的負荷評価表(1枚)で評価します。 

派遣元は派遣先で日々どのような出来事が発生し、派遣社員の方がどの様なストレスにさらされているかをリアルタイムに把握することはできませんから、日頃から派遣先、派遣社員の方々と良好な関係を築き情報を収集するとともに、良き話し相手、相談相手になることが重要です。そして何か派遣社員の様子がおかしいな、元気が無いなと感じたら、話を聞くようにしてあげて下さい。時には、非常に強いストレスに晒されている事を想定した対応が必要なケースがあるかもしれません。

また、長時間労働との関係性も非常に重要なポイントになりますので時間外労働の管理/把握は派遣元として必須事項です。


いかがでしょうか。わずかな違いの繰り返しと時間の経過により自然と結果が大きく違ってくるということは、細部の仕組みまでもが重要であることを理解しているか否かの違いです。それは企業価値を左右するとても重要なことです。頭でわかっていても実行に移せるかどうかが重要です。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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