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派遣社員の妊娠③

育児介護休業法

平成29 10 月に育児・介護休業法が改正されました。

全ての労働者を対象に長時間労働の抑制等仕事と生活の調和策を進めていくと共に、特に、子育てや介護など家庭の状況から時間的制約を抱えている時期の労働者について仕事と家庭の両立支援を進めていくことが重要です。

この改正により、子が保育所等に入れない場合、最長2歳まで育児休業の再延長が可能になり、法律で定める制度はさらに充実したものとなりました。また、子どもが生まれる予定の労働者に育児休業等の制度等を知らせることや未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設けることが事業主の努力義務として創設されています。

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育児・介護休業法

労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます。

  • 一定の場合、子が16ヶ月に達するまでの間、育児休業をすることができます。
  • 一定の場合、子が2歳になるまで育児休業の延長を申し出ることが出来ます。

(育児・介護休業法第5条~第9条)

 

16ヶ月まで育児休業ができるのは、次の12のいずれかの事情がある場合です。

  1. 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
  2. 死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合

 ※育児休業中の労働者が継続して休業するほか、子が1歳まで育児休業をしていた配偶者に替わって子の1歳の誕生日から休業することもできます。

 

子が1歳6か月に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が1歳6か月に達する日

の翌日から子が2歳に達する日までの期間について、事業主に申し出ることにより、育児休業をす

ることができます。

  • 育児休業に係る子が1歳6か月に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
  • 保育所に入所できない等、1歳6か月を超えても休業が特に必要と認められる場合

※ 子の2歳までの休業は、1歳6か月到達時点で更に休業が必要な場合に限って申出可能となり、

1歳時点で可能な育児休業期間は子が1歳6か月に達する日までとなります。また、原則として

子が1歳6か月に達する日の翌日が育児休業開始予定日となります。

 

 育児休業ができる労働者

  • 原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。
  • 日々雇用される者は対象になりません。
  • 申出時点において、次の12のいずれにも該当する労働者です。
  1. 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
  2. 子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと育児休業の申出があった時点で労働契約の期間満了や更新がないことが確実であるか否かによって判断されます。

 

労働契約の形式上期間を定めて雇用されている者であっても、雇止め法理が働く様なケース等、その契約が実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態となっている場合には、上記の一定の範囲に該当するか否かにかかわらず、育児休業の対象となります。
休業期間は、原則として1人の子につき1回であり、子が出生した日から子が1歳に達する日までの間で労働者が申し出た期間です。

特別の事情がある場合については一度休業した後に再度の申出を行うことができます。(則第5条)

 

育児休業申出
<申出の内容>
申出に係る子の氏名、生年月日、労働者との続柄、休業開始予定日及び休業終了予定日


1歳までの育児休業の申出の期限
休業開始予定日から希望通り休業するには、その1ヶ月前までに申し出ます。

 

1歳から16ヶ月までの育児休業の申出の期限
休業開始予定日(1歳の誕生日)から希望通り休業するには、その2週間前までに申し出ます。

 

育児のための短時間勤務(育児・介護休業23条)

3歳に満たない子を養育する労働者に関して、1日の所定労働時間を原則として6時間とする短時間勤務制度を設けなければなりません。

 

所定外労働の免除(育児・介護休業法第16条の8

3歳までの子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働(残業)が免除されます。

 

子の看護休暇(育児・介護休業法第16条の2、第16条の3

小学生の就学前の子を養育する労働者は、会社に申し出ることにより、年次有給休暇とは別に子が1人の場合は1年に5日(子が2人以上の場合は10日)まで、病気・けがをした子の看護又は子に予防接種、健康診断を受けさせるために休暇を取得することができます。

 

時間外労働・深夜業の制限(育児・介護休業法第17条、第19条)

小学校就学前の子を養育する一定の労働者から請求があった場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き1ヶ月24時間、1150時間を超える時間外労働をさせてはならないことになっています。また、深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはならないことになっています。

 この様に女性の妊娠・出産・育児に関しては様々な法律の規定が存在します。

これらの内容が全て頭入っていなくても、こういった趣旨で幾つか規定が存在していること自体を知っていれば、詳細は後から調べて、適切に対応することも可能になります。


いかがでしょうか。わずかな違いの繰り返しと時間の経過により自然と結果が大きく違ってくるということは、細部の仕組みまでもが重要であることを理解しているか否かの違いです。それは企業価値を左右するとても重要なことです。頭でわかっていても実行に移せるかどうかが重要です。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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