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派遣社員に労災が起きたら①

労災とは

労災とは

労災とは労働者災害補償保険法により業務中にケガや病気になってしまった方に対する保険給付を行う保険制度で事業主からのみ保険料を徴収することにより国が運営しています。同法第一条目的にの条文を以下に記載します。

第1条 目的

労働者災害補償保険(以下、労災保険)は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

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≪適用事業所≫

労働者を一人でも雇用すれば、強制的に加入することになります。

 ≪保険≫

賃金総額に業種別の定率を掛けて算出し事業主が全て負担して支払います。

 ≪労災の認定≫

事故や怪我が労働者災害補償保険の適用されるものか否かを判定することを言います。これは、労働基準監督署が判断するもので、派遣会社や派遣先が判断認定する者ではありません。よくトラブルになるのが派遣元の担当者が安易に「労災」になりますよと言ってしまい労災申請したところ、認定されなかったなどということで揉めることがあります。このトラブルで多いのは、腰痛や腱鞘炎、視力低下、メンタル性疾患などで、営業担当者は、労働基準監督署が判断することなので何とも言えません。という事実をそのまま伝えるようにしてください。派遣社員の場合は派遣元が雇用主ですから、派遣元の加入している労災保険を使うことになります。

≪死傷病報告書≫

通常、労働者が労働災害等により死亡又は休業したとき、事業者は所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません。派遣社員の労災については派遣先及び派遣元の双方が私傷病報告書を作成提出しなければなりません。まず先に派遣先の事業者が、労働者死傷病報告を作成提出しその簿場合によっては作成後提出前に派遣元事業主に対して、その写しを送付しなければなりません。派遣元はその報告書を基に派遣先に対して詳細に当時の状況や原因等について確認作業を行います。多くの場合、現地に赴き報告書をもとに派遣先から現場検証に伴い説明をしてもらうケースが多く、また再発防止の観点からもその必要性は高く必須業務といってよいでしょう。派遣先では、労働災害の発生原因を調査し、再発防止対策を講じる必要があります。そのうえで派遣元として死傷病報告書を作成、提出を行います。

 ≪労災事故の判断≫

一定の条件が、ありますので基本を簡単に押さえます。まず、その怪我や事故は労働者が使用者の支配下にある状態であったかどうか。これを業務遂行性といいます。次にその怪我や事故は業務に起因するものか。というもので業務起因性といいます。労災認定されるには、この二つが揃っている必要があります。業務遂行性がなければ業務起因性は成立しません。また業務遂行性があれば必ず業務起因性があるとも限りません。業務の遂行中に業務に起因する負傷、疾病、障害、死亡等が発生してしまうことで、この二つが揃うことになります。そこで初めて認定されるかどうかの俎上に上がることになります。

 

 ≪労働者災害補償保険の保険給付の種類≫

労働者災害補償保険が適用される場合にどんな給付があるか主なものを理解します。各種給付がありますので、事故から治癒するまでの段階で主なものを紹介します。 

≪療養補償給付(診察代、薬代)≫

怪我をして病院で診察、治療を受けた場合 

         

≪休業補償給付≫

負傷、疾病で休業した場合、休業した日に対する補償で1日当たり給付基礎日額(平均賃金とほぼ同額)の6割を支給します。


≪障害補償年金(障害が残った場合)≫

障害等級1~7級に該当した場合に年金として毎年一定額を給付

 

≪障害補償一時金≫

障害等級8~14級に該当した場合に一時金として一度だけ給付

 

≪傷病補償年金≫

業務上又は通勤により負傷し又は疾病にかかった労働者が療養開始後16か月を経過した日、又はその日以後に負傷又は疾病が治らず、負傷又は疾病による障害の程度が労災保険法の傷病等級に該当し、その状態が継続している場合に、その障害の程度に応じて支給されます。

≪遺族補償年金≫

死亡した場合、遺族の年齢と人数に応じて額が定めてあり年金として毎年その額を遺族に給付 

≪遺族補償一時年≫

年金を受ける遺族が居ない場合に他の先順位の遺族に一時金として給付されます。

 

 

この様に労災は仕事中に事故や怪我をしてしまう従業員の経済的な損失を負担緩和する為に国が運営する強制加入保険に会社が保険料を払って加入している保険です。ですから労災認定がされれば労働者は、安心して治療に専念することが出来ますし、重篤な災害に見舞わ死亡してしまった場合や障害が残り、それ以降の収入が途絶えてしまったり十分に働くことが出来なくなってしまう事に対しても遺族や本人に対する一定の給付がされることになります。


いかがでしょうか。わずかな違いの繰り返しと時間の経過により自然と結果が大きく違ってくるということは、細部の仕組みまでもが重要であることを理解しているか否かの違いです。それは企業価値を左右するとても重要なことです。頭でわかっていても実行に移せるかどうかが重要です。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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