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改正派遣法④

雇用安定措置

2015年改正派遣法の内容 

雇用安定措置

同じ事業所の同じ「課」などに、継続して3年派遣される⾒込みとなった場合には、派遣元事業主が雇用安定措置を講じることが義務とされました。

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【雇用安定措置義務】

派遣元事業主は、個人単位の期間制限(同じ組織単位で3年)に達する見込みの派遣労働者に対し、派遣労働者が引き続き就業することを希望する場合は、以下のいずれかの措置を講じなければならない。(派遣法第 30 条第2項)

① 派遣先への直接雇用の依頼

② 新たな就業機会(派遣先)の提供

③ 派遣元事業主において無期雇用

④ その他安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置

() 新たな就業の機会を提供するまでの間に行われる有給の教育訓練。
() 紹介予定派遣の対象とし、又は紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れること。
() その他特定有期雇用派遣労働者等の雇用の継続が図られると認められる措置を取ること。

 

このうち、①を講じた場合に、直接雇用に至らなかった場合は、その後②から④のいずれかを講ずるものとします。②の新たな就業期間の提供に際しては、居住地、職務経験、能力などを総合的にみて合理的なものである必要があります。従って、引っ越ししなければならない場合、通勤時間が著しく長くなる場合、給料が大幅に下がる場合、無資格者に要有資格の仕事を紹介する場合などは、合理的ではないとされます。その条件が派遣で働く方の能力、経験等に照らして合理的なものに限ります

 

【雇用安定努力義務】

1年以上継続して派遣先の同一の組織単位に派遣された派遣労働者が、個人単位の期間制限に達する前に当該組織単位での派遣就業を終了する場合であって、派遣労働者が引き続き就業することを希望するときには、派遣元事業主は、上記①から④までのいずれかを講ずるよう努めるものとする。

上記に加え、当該派遣元事業主に通算して1年以上雇用された有期雇用派遣労働者(1年以上の雇用見込みのある者を含む)に対しては、②から④のいずれかの措置を講ずるように努めなければならないとされています。

雇用安定措置の義務は、派遣元事業主によってその義務が適切に履行されるか、又は派遣労働者が就業継続を希望しなくなるまで、効力が失われることはありません。

 

≪雇用安定措置の対象外≫

  • 派遣元で無期雇用されている派遣労働者
  • 60歳以上の派遣労働者
  •  派遣元事業主に対し、派遣終了後も継続して就業することを希望しない場合

 

雇用安定措置を講じる際には、雇用終了の直前ではなく、早期に希望の聴取を行い、十分な時間的余裕をもって措置に着手するよう留意すべきとされています。


いかがでしょうか。わずかな違いの繰り返しと時間の経過により自然と結果が大きく違ってくるということは、細部の仕組みまでもが重要であることを理解しているか否かの違いです。それは企業価値を左右するとても重要なことです。頭でわかっていても実行に移せるかどうかが重要です。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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