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派遣社員の社会保険について

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派遣社員の社会保険について 

労働者の社会保険加入については少子高齢化によって世代間扶養のバランスが崩れ始めている背景のなか、厚生年金保険の加入率の向上と加入対象者の範囲拡大等によって社会保険制度維持のために政府による施策が実施されています。派遣労働者についても当然に社会保険加入に関し派遣免許更新の条件になる等、監督官庁による厳しいチェック体制のもと適正な運営が義務づけられています。

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今般、201610月1日から厚生年金の短時間労働者の加入要件が拡大されました。これにより今まで厚生年金に加入していなかった短時間労働者も新たに加入要件に該当することとなった場合は厚生年金保険に加入しなければならなくなりました。 

≪短時間労働者の拡大された資格取得要件≫

  • 週の所定労働時間が20時間以上あること
  • 雇用期間が1年以上見込まれること
  • 賃金の月額が8.8万円以上であること
  • 学生でないこと
  • 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

 

≪労働時間≫

  • 週の所定労働時間及び所定労働日数が勤め先の会社での通常の働き方の4分の3以上の場合は、これまでと同様、今回の適用 拡大と関係なく被用者保険の加入対象となります。
  • 特定の月の所定労働時間に例外的な長短がある場合はその特定の月を除いて算定します。
  • 週の所定労働時間が定まっていない場合は下記の計算によって算定します。
  1. 1年間の月数を「12」、週数を「52」として週単位の労 働時間に換算するものです。​
  2. (1か月単位で定められている場合)1か月の所定労働時間×12か月÷52
  3. (1年単位で定められている場合)1年間の所定労働時間÷52 
  4. (1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合) 平均

 

≪雇用期間≫

雇用契約期間が1年未満であっても、雇用契約書に契約が更新される旨または更新される可能性がある旨が明示されている場合や同様の雇用契約により雇用されたものについて更新等により1年以上雇用された実績がある場合においては、雇用期間が1年以上の予定であるとして取り扱います。

 

≪賃金≫

  • 月額賃金が8.8万円以上であるかないかのみに基づき判断し、年額(月額8.8万円×12か月≒106万円)では判断しません。
  • 月額賃金の算定はあくまで被用者保険の加入対象であるかどうかを判定するために行います。加入後の保険料及び給付額の算定は、賞与、残業代、通勤手当などを含めた額を基に行います(標準報酬制度)。

 

 ≪学生≫

休学中の方や卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ職場に勤務する予定の方なども学生でないとして取り扱います。又、大学の夜間学部、高校の定時制の課程の方も学生ではないとして取り扱われます。

 

≪従業員数≫

同一の法人番号の適用事業所全ての厚生年金保険の被保険者数の合計が1年で6か月以上500人を超える会社を指します。社会保険の対象範囲については、改正が予定されており、2022年10月からは上記の従業員規模101人以上 の企業が対象となり、更に2024年10月からは同51人以上の企業が対象となる予定です。 


いかがでしょうか。わずかな違いの繰り返しと時間の経過により自然と結果が大きく違ってくるということは、細部の仕組みまでもが重要であることを理解しているか否かの違いです。それは企業価値を左右するとても重要なことです。頭でわかっていても実行に移せるかどうかが重要です。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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