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派遣社員の社会保険について
派遣社員の社会保険について
労働者の社会保険加入については少子高齢化によって世代間扶養のバランスが崩れ始めている背景のなか、厚生年金保険の加入率の向上と加入対象者の範囲拡大等によって社会保険制度維持のために政府による施策が実施されています。派遣労働者についても当然に社会保険加入に関し派遣免許更新の条件になる等、監督官庁による厳しいチェック体制のもと適正な運営が義務づけられています。
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今般、2016年10月1日から厚生年金の短時間労働者の加入要件が拡大されました。これにより今まで厚生年金に加入していなかった短時間労働者も新たに加入要件に該当することとなった場合は厚生年金保険に加入しなければならなくなりました。
≪短時間労働者の拡大された資格取得要件≫
≪労働時間≫
≪雇用期間≫
雇用契約期間が1年未満であっても、雇用契約書に契約が更新される旨または更新される可能性がある旨が明示されている場合や同様の雇用契約により雇用されたものについて更新等により1年以上雇用された実績がある場合においては、雇用期間が1年以上の予定であるとして取り扱います。
≪賃金≫
≪学生≫
休学中の方や卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ職場に勤務する予定の方なども学生でないとして取り扱います。又、大学の夜間学部、高校の定時制の課程の方も学生ではないとして取り扱われます。
≪従業員数≫
同一の法人番号の適用事業所全ての厚生年金保険の被保険者数の合計が1年で6か月以上500人を超える会社を指します。社会保険の対象範囲については、改正が予定されており、2022年10月からは上記の従業員規模101人以上 の企業が対象となり、更に2024年10月からは同51人以上の企業が対象となる予定です。
いかがでしょうか。わずかな違いの繰り返しと時間の経過により自然と結果が大きく違ってくるということは、細部の仕組みまでもが重要であることを理解しているか否かの違いです。それは企業価値を左右するとても重要なことです。頭でわかっていても実行に移せるかどうかが重要です。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。