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労働基準法等の特例②

労働基準法の適用特例

労働基準法の適用に関する特例等

(1)  派遣中の労働者の派遣就業に関しては、次に掲げる規定については、派遣元の使用者のほか、派遣先の使用者も使用者としての責任を負う(これらの規定に関する罰則の規定も適用される。) (法 第 44条第1項)。

①   均等待遇の規定(第3条)

②   強制労働の禁止の規定(第5条)

③   徒弟の弊害排除の規定(第 69条)

 (2) 派遣中の労働者の派遣就業に関しては、次に掲げる規定については、派遣先の使用者のみが使用者としての責任を負う(これらの規定に基づいて発する省令の規定及びこれらの規定に関する罰則の規定も適用される。)(法第44条第2項)。

   ①公民権行使の保障の規定(第7条)

   ②労働時間の規定(第32条)

④   災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等の規定(第33条)

⑤   休憩の規定(34条)

⑥   休日の規定(第35条)

⑦   時間外及び休日の労働の規定(第36条)

⑧   労働時間及び休憩の特例の規定(第40条)

⑨   労働時間等に関する規定の適用除外の規定(第41条)

⑩   年少者に係る労働時間及び休日の規定(第60条)

⑪   年少者に係る深夜業の規定(第61条)

⑫   年少者に係る危険有害業務の就業制限の規定(第62条)

⑬   年少者に係る坑内労働の禁止の規定(第63条)

⑭   女性に係る坑内労働の禁止の規定(第64条の2)

⑮   妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限の規定(第64条の3)

⑯   妊産婦に係る時間外労働、休日労働及び深夜業の規定(第66条)

⑰   育児時間の規定(第67条)

⑱   生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置の規定(第68条)

なお、この場合における変形労働時間制の定め並びに時間外・休日労働の協定の締結及び届出は派遣元の使用者が行うこととしており、派遣先の使用者は派遣元の使用者が定めた変形労働時間制により労働させ、また、締結した時間外・休日労働の協定の範囲内において時間外・休日労働をさせることができる。

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(3)派遣元の使用者は、派遣先の使用者が労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従って派遣中の労働者を労働させれば、次に掲げる規定に抵触することとなる場合においては、当該労働者派遣をしてはならない(第44条第3項)

①労働時間の規定(第32条)

②休憩の規定(第34条)

③休日の規定(第35条)

有害業務に係る時間外労働制限の規定(第36条第1項ただし書)

⑤労働時間及び休憩の特例の規定(第40条)

⑥年少者に係る深夜業の規定(第61条)

⑦年少者に係る危険有害業務の就業制限の規定(第62条)

⑧年少者に係る坑内労働の禁止の規定(第63条)

⑨妊産婦等に係る坑内業務の就業制限の規定(第64条の2)

⑩妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限の規定(第64条の3)

派遣元の使用者がこれに違反して労働者派遣を行い、派遣先の使用者が違反行為を実行した場合(規定に抵触すれば足り、故意、処罰は必要ではない。)については、派遣元の使用者が派遣先の使用者に適用される規定に違反したものとして、これらの規定に係る罰則の規定が適用される(法第44条第4項)。

 

 (4) 労働基準法の適用に関する特例等により適用される同法の規定に関しては、次に掲げる規定は、所要の読替えを行った上で適用される(これらの規定に関する罰則の規定も適用される。)(法第44条第5項)。

①監督組織の規定(第99条及び第100条)

②労働基準監督官の権限の規定(第101条及び102条)

③監督機関に対する申告の規定(第104条)

④報告の義務の規定(第104条の2)

国の援助義務の規定(第105条の2)

⑥法令等の周知義務の規定(第106条)

 記録の保存の規定(第109条)

⑧国及び公共団体についての適用の規定(第112条) 


いかがでしょうか。わずかな違いの繰り返しと時間の経過により自然と結果が大きく違ってくるということは、細部の仕組みまでもが重要であることを理解しているか否かの違いです。それは企業価値を左右するとても重要なことです。頭でわかっていても実行に移せるかどうかが重要です。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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