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派遣社員が殴り合いをしている?

派遣元としての対応

派遣社員が殴り合いの喧嘩をしていると言われたら?

 派遣先から派遣社員が殴り合いの喧嘩をしていると言われた場合にどの様に対応するのか説明します。

 先ずは派遣先に向かう事を考えてください。出来る限り最速で行けるスケジュールを組みます。併せて状況を確認します。この時のポイントは、どの程度の殴り合いなのか、お互いの怪我の状況、救急車の手配状況、警察は呼んでいるのか若しくは既に来ているのか現在の状況です。

 ➤人材派遣業は素早い行動と個別事案の対応スピードが命です

派遣先に到着した際に想定される事態としては、最悪のケースを想定して臨みます。自社の派遣社員が先に暴力を振るい明らかに悪いとされる状況で、且つ相手の社員(又は他社の派遣社員)の怪我が酷く治療が必要なため病院に向かう。被害社員の強い意向で警察に被害届を出したいと言っている。派遣先より加害派遣社員は本日付で派遣終了要請。相手の社員は翌日から休業となり、病院に係る費用の全て及び休業損害の補償を加害派遣社員の派遣元に請求してくる。派遣先の怒りに触れ全派遣社員の派遣契約終了を見据えた各要請に対し、少なくとも倫理道徳研修実施と一連の事実及び対応等経緯報告書の提出を求められる。不始末に対する謝罪文の提出。ペナルティとして加害派遣社員の当月分支払い拒否。この辺りが想定される事項となります。 

中でも問題になってくるのは、お金が関係する項目となります。加害派遣社員の当月分支払い拒否については会社の方針で対応すればよいことになります。先に述べた、被害を受けた社員が加害派遣社員の派遣元に休業損害、病院関係費用を請求してくるケースでの請求根拠は民法715条使用者責任というものです。

 

民法715条

ある事業のために他人を使用する者は被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし,使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき又は相当の注意をしても損害、が生ずべきであったときはこの限りでない。

(使用者側で被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたこと又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったことを立証しなければならないとされています)

 

使用者は,被用者を使用することによって利益を得ている以上その被用者の使用によって生じた損害についても責任を負担すべきである,という考え方です。使用者責任に基づき、使用者等が被害者に対して損害賠償を支払った場合使用者は不法行為者である被用者(加害派遣社員)に対して求償できます。実際の支払いについては給料から控除して支払う事を同意させ文章で提出させる必要があります。尚、支払った損害賠償について常に全額を加害派遣社員に対して求償できるわけではなく、報奨責任といい利益のあるところに損失を帰せしめるのを公平とする考え方に基づき一定の範囲に制限されることがあります。 

被害社員が他社の派遣社員であった場合には、恐らくその派遣会社から請求が来る事になるでしょう。それ以降は、その派遣会社を通じて話をすることが望ましいでしょう。被害者個人を相手に話を進めると感情的な部分の対応が困難を極める事があります。

 

又、更に相手の派遣会社から休業に伴い失った会社の利益額についても請求が来る場合があります。これはつまり、加害派遣社員の不法行為によって本来得られたであろう利益(粗利)を得ることが出来なくなってしまった為に賠償しろというものです。この様な場合には、上席者と共に交渉を進める必要がありますが、ポイントは、過失相殺されてしかる事実があったはずですから、全て加害派遣社員の一方的な過失によって今回の事案が起きたわけではない事の主張を展開していくことになるでしょう。埒が明かない場合には、派遣先に入っていただき仲裁をお願いする事も一つの方法です。両社にとってお客様ですから、お客様による仲裁によって、すんなりと解決することが有ります。 

 

次に示談や被害届の提出等ですが、これは、あくまでも個人対個人で話し合ってもらいます。この場合にも、稀に民法715条を根拠に加害派遣社員の派遣元に請求が来ることが有りますが、既に派遣先への迷惑が増幅するような状態になければ、一定程度の金銭的負担を行っている旨、先程の過失相殺や被害者の会社を通じ交渉ルートを一つにして話し合いを進めることがポイントになります。飽くまでの派遣契約の中で起きた事事故といった位置付けで派遣先、派遣元、加害者、被害者の4者がそれぞれの会社を通じて話し合う方法が解決のために必要となる交渉の枠組みとなるでしょう。また派遣元が加害者の選任について相当の注意をしたこと又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったことを主張し免責についての説明を展開していくことも考えられますが、実務的にはかなり困難な主張といえるでしょう。


いかがでしょうか。わずかな違いの繰り返しと時間の経過により自然と結果が大きく違ってくるということは、細部の仕組みまでもが重要であることを理解しているか否かの違いです。それは企業価値を左右するとても重要なことです。頭でわかっていても実行に移せるかどうかが重要です。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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