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派遣業の営業職スキルアップ支援
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派遣社員が派遣先で宗教勧誘して困る。

派遣元としての対応

派遣社員が派遣先で宗教勧誘して困るといわれたら?

派遣先から派遣社員が派遣先社内で宗教勧誘をして社員から苦情が出ているとと言われた場合にどのように対応していけば良いのでしょうか。

 ➤人材派遣業は素早い行動と個別事案の対応スピードが命です

≪事実確認≫

派遣先から派遣社員の宗教勧誘の事実や状況をヒアリングします。

  • 場所、時間帯、頻度、勧誘対象者、勧誘人数について、過去の経緯

  (場所:派遣先敷地内、建物内、事務所内)

  (時間帯:始業時間前、就業時間中、就業後、休日などのプライベート)

  •  更に、勧誘の仕方についても具体的な発言内容、態度(温厚的、友好的、泣き落し的、脅迫的、恫喝的など)を確認します。そのうえで、派遣先としての受け止め方や凡そ対象何人中何人から苦情が出ているか
  • 苦情の具体的内容、傾向。
  • 勧誘を歓迎する人の有無。
  • 職場の総意。
  • 派遣元責任による自粛や派遣終了などの要望。

等を聞き取っていきます。

 

≪対応にあたっての認識及び知識≫

  • 信教の自由は誰にでも保障されている事。
  • 勧誘を受ける相手にも信教の自由は当然に保障されている事。
  • 勧誘方法が強制、脅迫、脅し、騙し等は、不適切である事。
  • 職場は、各自の生活の基盤を作るために重要な場所である事。
  • 職場内の規律は最も優先に値するものであり、行き過ぎた行為は服務規律違反となる事。
  • 労働者派遣契約では快適な職場環境の維持は派遣元、派遣先の連携協力でなしうる義務が有る事。
  • ケースにより派遣社員の雇用主として就業規則に基づき指導、注意、警告、懲戒処分等の権限を有する事。

 ≪参考判例の理解≫

休憩時間中といえども、事務所内における行動については、使用者の有する事業所等の一般的な管理権に基づく適法な規制に服さなければならないものであり管理権の適法な行使による制約をまぬがれることができない。

合理的な行使として是認されうる範囲内における規制であるかぎりは、これにより休憩時間中における労働者の行動の自由が一部制約せられることがあっても、有効な規制として拘束力を有し、労働者がこれに違反した場合には、規律違反として労働関係上の不利益制裁を課せられてもやむをえないものと解さなければならない。(米軍立川基地事件) 

 

≪派遣社員への対応≫

上記を説明し理解を求めるわけですが、この時の注意点としては、派遣社員は当然その宗教を信じていますから、その宗教を否定したり、評価したりすることはいけません。信教の自由は誰にでも保障されている訳ですから、この点については本人の自由ということになります。

従って勧誘行為に伴う宗教観について否定的なスタンスで禁止を迫るのではなく、あくまでも職場内では本来、派遣先の事業活動に悪影響をきたす行為は慎むべきであって、派遣先職場での苦情の状況や要請等からしても、当該行為が就業規則上の風紀違反に該当する行為となっていること説明します。そのうえで注意、指導、警告などの書面をもって通知し記録を残します。問題行動が止めばいいわけですから今後の勧誘行為の中止を求めます。また派遣社員の派遣継続に際しては、必要に応じて派遣先と派遣元宛てに「反省文」の提出などの対応をとっておくと、再発の防止の効果と派遣先との連携体制及び今後の同様な行為に対する対応が講じやすくなります。


いかがでしょうか。わずかな違いの繰り返しと時間の経過により自然と結果が大きく違ってくるということは、細部の仕組みまでもが重要であることを理解しているか否かの違いです。それは企業価値を左右するとても重要なことです。頭でわかっていても実行に移せるかどうかが重要です。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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