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派遣社員の経歴詐称はどう対応するのか?

派遣元としての対応

派遣社員の経歴詐称はどう対応するのか?

派遣先から派遣社員に経歴詐称があるらしく業務に支障が出ていると苦情があった場合にどのように対応していけば良いのでしょうか。

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先ず、採用参考段階でどの様な申告がされていたのかが非常に重要になってきます。

例えば、職務経歴書をもとに面接した際の派遣会社からの質問の仕方はどうであったか、本人の説明内容は、どうであったか?その記録は保存してあるのか?などが重要な要素になります。履歴書など書面で残っているものは、確実ですが、口頭で聞いたものは、メモ書きなどその場で記入したものでも後々有効になる場合があります。従って面接時には、この職歴の内容とその経験年数によって選考結果が大きく左右される重要なポイントであることをお互いが認識できる面接が好ましいと言えます。

 

 ≪事実の確認≫

次に、経歴詐称について、どれだけの「期間」「内容」の詐称があったのかを整理・把握することになります。

期間とは、経験年数の水増しや経験のない職歴を経験○年○カ月あり、など経験期間を詐称することを指します。内容については、職歴の過大申告の程度等を正確に把握します。例えば、業務内容の詐称で、同じ業界で同じ業務をやったことが有る、似た業務をやったことが有る、更に役職に関する詐称でマネジメント経験の有無、規模、範囲、ポジション、権限など、又資格やスコアの詐称など、色々なケースがあり得ますので頭の中で整理しながら期間及び内容に関してヒアリング等の確認をしていくことが求められます。 

そして、その内容程度によって処分を必要とする場合とそうでない場合とに分けることが出来ます。この時に重要な判断ポイントは、2つです。

  1. 採用後に業務に関連する重要な経歴に関して、経歴詐称が行われているか否か。
  2. 採用選考の際、会社が、その事実を知っていれば当然採用しなかったと言えるような場合。

この条件がそろえば、その悪質性や再三にわたり確認していた場合などの事情を考慮して懲戒処分を行たり、ケースによっては、懲戒解雇も可能な場合があります。事実認定については、必要に応じて幾つかのレベルで行うことが出来ます。一番素早く確認が取れる方法として本人承諾の下、先ずは、その場で前職の会社へ電話を掛けて理由を述べたうえで詐称が疑われる項目を質問していきます。この場合にも上記の2つのポイントの1.を重点的に確認することになります。

その後、必要に応じて訪問して改めて確認するなどの対応となりますが、営業担当者としては、ここまでの対応は必要ないと思われます。あくまでも本人に認めてもらう又は事実である旨説明してもらうというスタンスで話をすることを心掛けてください。

 

≪派遣先の意向について≫

派遣先は本来、派遣元が誰を派遣してくるかに関して決定権を持ちません。個人を特定する行為の禁止に該当するためです。しかし、業務に支障をきたし事業の正常な運営を妨げるような事態になっていれば、別の話です。個人を特定することはできませんが、現在派遣されている派遣社員の経歴詐称疑惑によって生じている業務の混乱をいち早く回避する為に、当初お願いしていたスキルを持った人材を改めて派遣して欲しいという要請は可能です。この様な要請には迅速に対応していく必要があります。

 

≪実際の派遣社員に対する対応≫

派遣社員に対して履歴書の記載や面接時の経歴説明が事実と違っていることを示し、この経歴こそが今回の派遣契約で最も重要な部分であり、そのことが違っていたことは、契約内容の信義則、真実告知義務の問題は勿論のこと、派遣先との信頼関係や業務の混乱など大きな支障を伴う深刻な問題に発展していることを説明します。

また、否定の主張に合理的な理由を伴う説明があれば、それを派遣社員本人から具体的根拠、資料などで可能な限り立証をしてもらう必要が生じます。

合理的な説明が無く自身も詐称を認めているようなケースでは、先ずは自主退職を促すのが好ましいでしょう。これは、後々紛争に発展した場合を想定し、処分の有効性を争うことになるよりも、派遣社員本人の意思で、退職したという事実で完結させることが出来るからです。この時、経歴の詐称があったとする場合には本人から経歴詐称の理由を必ず聴取して下さい。経歴詐称に至った経緯をヒアリングしておくことが自己退職の事実を補強することに繋がることがあります。

 

≪注意点≫

採用に際し、設定した条件が実際の採用実績とは、掛け離れた運用になっていれば、経歴詐称の重大さも薄れ、懲戒処分は重過ぎると判断されてしまう可能性があります。このため経歴詐称を理由に懲戒処分・懲戒解雇をするためには、実績として採用条件と採用実績を一致させる運用が会社の通常であり長年にわたり積み重ねられているという事が当然に求められます。また、実際の業務上では使うことなく必要とされない資格や実務経験等の採用条件もまた、経歴を詐称していることについて事実を知っていれば採用に至らなかったとする主張も根拠に乏しいと判断されてしまうリスクを孕みます。


いかがでしょうか。わずかな違いの繰り返しと時間の経過により自然と結果が大きく違ってくるということは、細部の仕組みまでもが重要であることを理解しているか否かの違いです。それは企業価値を左右するとても重要なことです。頭でわかっていても実行に移せるかどうかが重要です。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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