〒151-0053東京都渋谷区代々木2-6-8 中島第一ビル4F
受付時間 | 9:00~21:00 |
---|
アクセス | JR新宿駅南口から徒歩3分 |
---|
外部監査人とは外国人技能実習法で定められている要件として技能実習制度の中で、監理団体の適正な業務執行をチェックする機能として外部機関が監理団体の監査を行うことが義務付けられています。また当該監査の結果と記載した監査報告書の保存についても同様に義務とされています。
この外部監査を行うものを「外部監査人」といい主務省令で定める要件に該当するものとして、例えば社会保険労務士や行政書士の国家資格を有するものを就任させることを必要としています。
監理団体様向けに外部監査人として監理団体各事業所に対し、法定の3か月に1回以上の外部による監査を行い、監査の結果として監査報告書を監理団体様にご提出致します。
外部監査の実施概要
外部監査人が年に一度行う同行監査は、外個人技能実習が適正に行われているかについて監理団体職員と共に実習実施者に赴き監査を行うものです。監査の趣旨は監理団体による3か月に1度以上行われているとされる訪問監査を通じて実習実施者に対する適正な管理事業の執行がなされているか否かという点をチェックします。従いまして同行監査の実施先となる実習実施者に対する監査といった趣旨ではありません。また監査内容についても実習責任者、技能実習指導員、生活指導員、実習生らとの面談、実習生住居の確認実施有無とその内容および状況について監査報告書に記載することをもって監理事業の適正な実施をチェック報告します。また記録の保存や運用状況についても監査対象として各種帳簿類の確認についても報告書に記載して報告を行います。
同校監査の実施時間の最低基準は特に定められていませんが、実習実施者の責任者等の各担当者や実習生の業務の都合等を考慮しますと、訪問から3時間以内に完了することが現実的だと考えます。帳簿関係の全てを詳細に確認していると相当な長時間を要しますし、折角、実習実施者に伺っている訳ですから可能な限り技能実習責任者をはじめ各担当者とコミュニケーションを取りつつ実際の実習の様子や実習生の生活の様子など、見て、話して、感じることが非常に重要となります。実習生と社長様や役職者との会話の様子や、その際の実習生の態度、表情等からも日頃の人間関係を把握することができます。この様にして机上に終始せず、また実習実施者からの一方的な説明ではなく実習生から生の声を聴き双方が実際に会話しているその現場に身を置き、お互いの会話内容や身の素振り、表情、声のトーンなど現地で感じとることこそが、同行監査の真の目的であり効果的な監査となるものと考えています。
いかがでしょうか。
これらの項目において3か月に1回以上の監理団体事業所に対する監査を実施致します。また1年に1回以上行う同行監査は監査項目の設定といった形ではなく、
其々について実施・未実施の記録とその監査内容を総合的にまとめた総合講評の記述式により行われます。
技能実習制度に関する疑問・質問等どんなことでも結構です。是非お気軽にお問合せ・ご相談ください。