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改正派遣法①
事業所単位の抵触日
2015年改正派遣法の内容事業所単位の期間制限
2015年の派遣法改正では、有期雇用派遣労働者に関する期間制限が改めて定められました。その内容は事業所単位の期間制限と個人単位での期間制限の2つです。この2種類の制限は、すべての業務に対して適用されることになります。
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≪事業所単位での期間制限≫
派遣先の同一事業所内における派遣労働者の受入れについては、受け入れ期間の上限を3年としました。これを超えて派遣社員を受け入れる場合には過半数労働組合(無い場合には過半数代表者)等のから意見聴取を行わなければなりません。意見聴取は1月前までに行うことが必要です。過半数労働組合等から異議が示されたときは、派遣先事業所は、対応方針等を説明する義務があります。この意見聴取手続きをすることで更に3年間受入れを継続することが出来ます。更にその後も同様の手続によって3年ごとに受け入れを継続することが可能です。
≪事業所単位のクーリング期間≫
受け入れ期間の制限3年についてはクーリング期間が設けられています。これは、3か月間を超えて事業所内で派遣社員の受入れ実績が無く派遣利用が途切れた場合に、受け入れ期間のカウントをリセットして新たに派遣社員を利用したところを起算日に3年の期間を数え始めるというものです。
例1)
A事業所で2年間派遣を受け入れていた場合で派遣受け入れを2か月間だけ行わなかったケースでは、受け入れ期間は継続しているとしてカウントされますから3年に到達するまでの残り1年間が派遣利用できる期間という事になります。
例2)
A事業所で2年間派遣を受け入れていた場合で派遣受け入れを3か月と1日の間、行わなかったケースでは、派遣受け入れ期間はクーリング(リセット)されますから、その後改めて派遣社員を受け入れた日から新たに3年間の期間制限がカウントされ始めます。
≪受け入れ期間の延長≫
受け入れ期間が3年を超える事となる最初の日の1か月前までに過半数組合等から意見聴取を行わなければなりません。つまり3年の制限期間が到来する1か月前までに意見聴取及び延長期間の決定を終えておく必要があります。
天変地異等のやむを得ない事由や労働者側の事情で意見聴取できなかった場合には、その後速やかに意見聴取を行えば構いません。しかし、そうではない理由で意見聴取を行えなかった場合には、3年の制限期間を超えて派遣利用することはできなくなります。
又、派遣法第40条の2第6項 派遣先は、期間制限に関する意見の聴取及び前項の規定による説明を行うに当たっては、この法律の趣旨にのっとり、誠実にこれらを行うように努めなければならないとされています。派遣先は労働者側の意見を十分に尊重し、誠実にこれらの対応を行うことが求められています。
いかがでしょうか。わずかな違いの繰り返しと時間の経過により自然と結果が大きく違ってくるということは、細部の仕組みまでもが重要であることを理解しているか否かの違いです。それは企業価値を左右するとても重要なことです。頭でわかっていても実行に移せるかどうかが重要です。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。