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労働基準法等の特例①
労働者派遣契約独自の労働基準法等の適用に関する特例
労働基準法等の適用に関する特例等①
労働基準法等の労働者保護法規の労働者派遣事業に対する適用については、原則として派遣中の労働者と労働契約関係にある派遣元の事業主が責任を負う立場にあります。しかし、派遣中の労働者に関しては、その者と労働契約関係にない派遣先の事業主が業務遂行上の具体的指揮命令を行い、また実際の労働の提供の場における設備、機械等の設置・管理も行っているため、派遣中の労働者について、その保護に欠けることのないようにする観点から、派遣先における具体的な就業に伴う事項であって、労働者派遣の実態から派遣元の事業主に責任を問うことの困難な事項、派遣労働者保護の実効を期すうえから派遣先の事業主に責任を負わせることが適当な事項については、「派遣先の事業主に責任を負わせる」こととし、労働基準法、労働安全衛生法、じん肺法、作業環境測定法及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律につき適用の特例等に関する規定を設けています(法第44条から第47条の2まで)。
このことは派遣の実務を行う当事者、関係者としても十分に理解が必要です。中でも派遣先の担当者の方でこの特例をご存じない方は実は非常に多いという現実があります。前述のように派遣社員の労働環境は派遣先に委ねる部分の多い形態ですから派遣先の方で事業主と同様な配慮をお願いせざるを得ないことになります。中には基本契約書上でこの特例に関し無効とし、全ての責任を派遣元が負うものとする特約条項を付しその内容に応じるよう迫ってくるなどといったケースも散見されます。そのような時でも労働者派遣法で規定されていることをしっかりと主張し現に派遣先企業でしかなしえない派遣社員の労働時間、休日をはじめとする就業環境や安全衛生面等を通じた派遣社員の保護と責任区分をしっかり明確にしておくことで労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣社員の保護について実効性のある効果的な運用を実現できるものと考えます。その為にも派遣元、派遣先の密接な連携と協力により派遣法の趣旨を実現させることが非常に重要となります。
➤人材派遣業は素早い行動と個別事案の対応スピードが命です
≪適用の特例等に関する規定の基本原則は次のとおりです≫
≪特例規定等を通じて、派遣中の労働者の労働条件を確保≫
≪労働基準法等の適用に関する特例等の部分≫
労働基準法等の適用に関する特例等の部分については、職業安定機関が事務を担当することはなく、労働基準監督機関又は雇用均等行政機関が事務を担当することとなっている。しかしながら、法の適正な施行を確保する観点から職業安定機関及び労働基準監督機関相互間において通報、通知を行うとともに、相談、苦情に対して迅速かつ適正な対応を図るため、職業安定機関及び雇用均等行政機関相互間で連絡体制を整備する等、密接な連携を確保する(第14の1の(2)参照)こととしており、また、職業安定機関が労働者派遣契約(第6参照)の締結、派遣元による派遣契約の解除等(法第28条)、適正な派遣就業の確保のための派遣元事業主の配慮義務(法第31条)等に係る適切な指導、改善命令の実施(第49条第1項)等を実施していく上で当該部分について十分な理解を有することが必要不可欠です。
いかがでしょうか。わずかな違いの繰り返しと時間の経過により自然と結果が大きく違ってくるということは、細部の仕組みまでもが重要であることを理解しているか否かの違いです。それは企業価値を左右するとても重要なことです。頭でわかっていても実行に移せるかどうかが重要です。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。