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派遣社員の妊娠①
男女雇用機会均等法
男女雇用機会均等法
派遣社員が妊娠した場合に女性を保護するための規定が法令で規定されています。
男女雇用機会均等法
妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(法第12条)
事業主は、女性労働者が妊産婦(妊娠中及び産後1年を経過しない女性)のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
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保健指導又は健康診査
妊産婦本人を対象に行われる産科に関する診察や諸検査と、その結果に基づいて行われる個人を対象とした保健指導のことです。(以下「健康診査等」といいます。)
女性労働者からの申出があった場合に、勤務時間の中で、健康診査等を受けるために必要な時間を与えなければなりません。尚、女性労働者が自ら希望して、会社の休日等に健康診査等を受けることを妨げるものではありません。
事業主は、女性労働者から健康診査等を受けるための時間の確保についての申し出があった場合は、原則として次の回数のとおり、必要な時間を確保できるようにしなければなりません。
指導事項を守ることができるようにするための措置(法第13条)
妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、その女性労働者が受けた指導を守ることができるようにするために、事業主は勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければなりません。
※ 指導事項を守ることができるようにするための措置
① 重量物を取り扱う作業 継続続作業 6~8kg以上/断続作業 10kg以上
② 外勤等連続的歩行を強制される作業
③ 常時、全身の運動を伴う作業
④ 頻繁に階段の昇降を伴う作業
⑤ 腹部を圧迫するなど不自然な姿勢を強制される作業
⑥ 全身の振動を伴う作業 等
※「母性健康管理指導事項連絡カード」(母健連絡カード)について
事業主が母性健康管理の措置を適切に講ずることができるように、女性労働者に対して出された医師等の指導事項を的確に事業主に伝えるため、担当医師が作成した「母性健康管理指導事項連絡カード」を労働者から事業主に提出して必要な措置を申し出ます。
事業主は母健連絡カードの記入事項にしたがって時差通勤や休憩時間の延長などの措置を講じます。
妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条)
事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。
※ 不利益な取り扱いと考えられる例
これらの規定は、派遣先、派遣元双方に求められる規定です。
いかがでしょうか。わずかな違いの繰り返しと時間の経過により自然と結果が大きく違ってくるということは、細部の仕組みまでもが重要であることを理解しているか否かの違いです。それは企業価値を左右するとても重要なことです。頭でわかっていても実行に移せるかどうかが重要です。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。