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派遣社員のセクハラ被害①
セクハラとは?
セクハラとは?
派遣先で派遣社員がセクハラに被害に遭ってしまったらどう対応するのか?ということについてですが、前提知識をいくつか確認していきます。先ず「セクハラとは」にいついてです。
職場におけるセクシャルハラスメントとは、その態様によって大きく2つに分ける事が出来ます。
➤人材派遣業は素早い行動と個別事案の対応スピードが命です
対価型セクシャルハラスメント
職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応によりその労働者が、その労働条件に付き不利益を受けるもの (以下:例)
環境型セクシャルハラスメント
労働者
正社員に限らず、パート、契約社員、派遣社員など事業主が雇用する全ての者を言います。
また、セクハラは異性間の場合だけではなく、同性に対するものも含まれます。
職場
事業所の中に限らず、労働者が業務を遂行する場所を指し、取引先、飲食店、居客の自宅等であっても含まれます。
性的な言動
発言及び行動を指し、性的な発言とは、性的な事実関係を尋ねること、性的な噂を意図的に流布すること等を言います。性的な行動とは性的な関係を強要すること、不必要に身体や髪に触れること、わいせつな画像を配布すること等が、ありますが、これ以外にも意図的であって相手に伝わる程度に、つま先から顔まで何度も全身を見るような行為や必要以上に接近したり、匂いを嗅いだりする行為も身体接触の事実は、ありませんが性的な行動に該当します。
このようなことは、労働者の雇用は勿論のこと人権をも脅かす重大な問題として、職場から根絶させるべく、政府はこのような事が起きない様に事業主に対して、雇用管理上講ずべき措置を定め、その実施を求めていると理解できます。
労働者派遣契約に関しては、労働者の役務の提供を受ける者は、派遣労働者についても、その雇用する労働者と同様に管理上の措置を講ずることが、必要であるとして派遣先に対しても雇用主と同じ義務を課しています。
セクハラについても、相談を受けた時点から、派遣元(先)管理台帳への記録は法定の必要な事務行為とされていますので一担当レベルで全ての対応を行うことは不可能と認識することが大事です。飽くまでも会社としての対応を法令上は求めています。
いかがでしょうか。わずかな違いの繰り返しと時間の経過により自然と結果が大きく違ってくるということは、細部の仕組みまでもが重要であることを理解しているか否かの違いです。それは企業価値を左右するとても重要なことです。頭でわかっていても実行に移せるかどうかが重要です。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。