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派遣社員の契約更新③
雇止め法理
雇止め法理
解雇には、解雇権濫用法理と言われるものがありますたが、雇止めにも法理というものが確立されています。
有期労働契約を反復継続的に繰り返す形で派遣就労している派遣社員の方は多いと思いますが、この反復継続的に契約を更新しているものについて契約更新せずに雇用契約を終わらせることを雇止めといいます。この雇止めを行う場合に一定の条件下ものについては其の雇止めが認められないとするものが此れ迄の判例により法制化されたものが雇止め法理といわれるものです。
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労働契約法第19条
雇止め法理
有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に有期労働契約を更新しないことにより有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 労働者において有期労働契約の契約期間の満了時に有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
期間の定めのない労働契約を終了させることと、雇止めが社会通念上同視できるか否かは、以下のポイントをみて総合的に判断されます。
① 労働契約上の地位の性格について
② 業務内容の恒常性・臨時性について
③ 雇用継続を期待させる言動・制度の有無
④ 同様の地位にある他の労働者の更新状況
⑤ 更新の回数・通算期間及び契約更新時管理の状況
れらのことを考慮して判断されるため、派遣契約の場合、派遣先での実際の業務内容や派遣先でのコミュニケーションの中で交わされた言葉、その相手の役職権限なども大きな要素とされる可能性が高いです。当然、営業担当者との会話の内容なども雇い止め法理とは無関係ではありません。
このように契約期間の満了であったとしても制限なく雇止めできるわけではありませんから契約更新については慎重な対応が求められます。
いかがでしょうか。わずかな違いの繰り返しと時間の経過により自然と結果が大きく違ってくるということは、細部の仕組みまでもが重要であることを理解しているか否かの違いです。それは企業価値を左右するとても重要なことです。頭でわかっていても実行に移せるかどうかが重要です。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。