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派遣禁止業務
ネガティブリストをおさえる
派遣法で禁止されている業務
ネガティブリスト
1999年の法改正によりポジティブリスト方式にかわって、ネガティブリスト方式が採用され、これによりほとんど全ての業務で派遣が認められるようになりました。
派遣できない職種(ネガティブリスト)は以下のとおりです。
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≪ネガティブリスト≫
≪港湾運送事業とは≫
港湾運送事業とは、港湾(政令で定める港湾に限ります。)においてする、船舶への貨物の積卸しなどを行う荷役をはじめ、貨物の仕分け等を行う上屋(うわや)等への搬出入及び一時保管、さらに船積み貨物の重量及び個数の計算又は受渡の証明等を行う事業です。※港湾労働の実情を踏まえた特別な労働力需給調整制度として港湾労働者派遣制度が導入されています。
≪建設業務≫
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの準備の作業に係る業務をいいます。建設業務については、一般労働者派遣事業、特定労働者派遣事業共に、労働者派遣事業を行ってはならないことになっています。建設業務は、建設工事の現場において、直接にこれらの作業に従事するものに限られます。ですから例えば建設現場の現場事務所での事務業務は、派遣可能です。また、土木建築等の工事についての施工計画を作成し、それに基づいて、工事の工程管理(スケジュール、施工順序、施工手段等の管理)、品質管理(強度、材料、構造等が設計図書どおりとなっているかの管理)、安全管理(従業員の災害防止、公害防止等)等工事の施工の管理を行ういわゆる施工管理業務は、建設業務に該当せず労働者派遣が可能です。
請負業者が工事現場ごとに設置する専任の主任技術者及び監理技術者については、建設業法で適切な資格、技術力等を有する者(工事現場に常駐して専らその職務に従事する者で、請負業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。)を配置することとされていることから、労働者派遣法の規制対象とはなり得ません。
林業の業務は、造林作業の植栽、地ごしらえは建設業務と類似しているため禁止です、つる切り、除伐、枝打及び間伐の各業務及び素材(丸太)生産作業の各業務については、禁止ではありません。ただし、地ごしらえ、植栽は禁止業務であり、これを併せて行う場合は、適用除外業務が一部含まれているとして全体として派遣禁止となります。
≪病院等における医療関係業務≫
以下の業務が禁止されています。
①医師の業務。
②歯科医師の業務。
③薬剤師の業務(調剤の業務)。
④看護師、準看護師の業務療養上の世話、診療補助
⑤保健師 保健指導
⑥助産師 助産 保健指導
⑦栄養士 傷病者の療養のため必要な栄養の指導
⑧診療放射線技師 放射線を人体に照射する業務。
⑨歯科衛生士 歯科衛生士法2条1項の業務
⑩歯科技工士 歯科技工士の業務
≪士業の業務≫
弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務(それぞれ一部の業務を除きます)建築士事務所の管理建築士
≪同盟罷業や作業所閉鎖に至るおそれの多い事業所への新たな労働者派遣≫
交渉ガードとして会社を困らせるためのストライキをしている所へ業務が回る様に派遣をすることは会社側に協力することとなり派遣元、派遣社員が争いに巻き込まれることになる事を防止するためです。
≪公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に付かせる派遣≫
健康の保持増進、疾病予防の活動と反対向きの業務内容、合法ドラックの売人やオレオレ詐欺を行っている会社の事務職、アウトバウンド業務、売春禁止法に抵触する派遣といったことも当然に禁止されています。
いかがでしょうか。わずかな違いの繰り返しと時間の経過により自然と結果が大きく違ってくるということは、細部の仕組みまでもが重要であることを理解しているか否かの違いです。それは企業価値を左右するとても重要なことです。頭でわかっていても実行に移せるかどうかが重要です。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。