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改正派遣法②
個人単位の抵触日
2015年改正派遣法の内容 個人単位の期間制限
2015年の派遣法改正では、有期雇用派遣労働者に関する期間制限が改めて定められ事業所単位の期間制限と別に、同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(課を想定)において 受け入れることができる期間は、3年が限度となりました。
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≪個人単位の制限期間≫
個人単位の期間制限は、同一の組織単位で3年を超えて同一の派遣社員を受入れる事はできないというものです。ここでは飽くまでも同一の組織単位ですから業務内容の変更や派遣会社を移動した場合でも同一組織単位内で就業を継続していれば期間制限のカウントは、リセットされません。
≪個人単位のクーリング期間≫
個人単位の受け入れ期間の制限3年についてはクーリング期間が設けられています。これは、3か月間を超えて同一組織内で同一の派遣社員を受入れた実績が無い場合に、その派遣社員の受け入れ期間のカウントをリセットして新たに同一組織内で派遣就業を開始した日を起算日に3年の期間を数え始めるというものです。
例1)
A課でB派遣社員を2年間受け入れていた場合で、その後B派遣社員の受け入れを2か月間のみ行わなかったケースでは、受け入れ期間は継続しているとしてカウントされますから3年に到達するまでの残り1年間がA課におけるB派遣社員の派遣就業可能期間という事になります。
例2)
A課でB派遣社員を2年間受け入れていた場合で、その後B派遣社員の受け入れを3か月と1日の間、行わなかったケースでは、B派遣社員の期間制限はリセットされますから、その後改めてA課でB派遣社員を受け入れた場合にその日から新たに3年の制限期間がカウントされ始めます。
≪違法なクーリング措置≫
派遣社員のより多くのキャリア形成の可能性を見出す為、有期労働者である派遣社員を同一部署で固定化して就業させることを防止し、更に希望に応じて正規社員への転換等を促すという観点から個人単位の期間制限が設けられています。従って、長期的に派遣社員として固定化する為、法を逃れる目的を持って部署移動によって不適切なクーリング措置を行うことは法の趣旨に反し無効とされ指導対象となります。
≪事業所単位の期間制限との関係≫
事業所単位の期間制限が到来した際に、個人単位の期間制限がまだ到来していない場合の対応としては、事業所単位の期間制限が優先されますので、該当している事業所での期間制限を超えての派遣受け入れは出来ません。
いかがでしょうか。わずかな違いの繰り返しと時間の経過により自然と結果が大きく違ってくるということは、細部の仕組みまでもが重要であることを理解しているか否かの違いです。それは企業価値を左右するとても重要なことです。頭でわかっていても実行に移せるかどうかが重要です。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。