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労働者派遣事業許可・有料職業紹介事業許可申請代行

1.労働者派遣事業許可・有料職業紹介事業許可申請代行サービス

<労働者派遣事業とは>

<有料職業紹介事業 職業紹介とは>

<法人の理念>

2.サービス内容:派遣免許申請

<労働者派遣事業許可申請代行>

<申請の流れ>

先ずは、貴社の派遣免許取得に向けた現状をお伺いして大まかな条件を満たしているか、許可が見込めるのか、又はご希望の日程に間に合うのか、その為に必要なことは何かを洗出し、許可のお見立てをさせて頂きます。その後、お客様への進捗報告は適宜実施させていただきます。

↓ご契約。その後、お客様への進捗報告は適宜実施させていただきます。

↓弊法人により、管轄労働局への派遣事業許可申請に関する相談を準備致します。

並行してお客様には必要書類一式を一覧表にてご案内を差上げ申請添付資料の収集のご依頼をさせて頂きます。申請書類等の作成に着手致します。

↓労働局との面談実施により、具体的にお客様の派遣免許取得見込みに関する可否を確認しつつ、次回の申請日時を予約します。

↓引き続き申請書類の作成及び添付資料のチェックを行います。教育訓練計画の作成または見直し若しくは立案による確定を行います。

↓申請書類の完成版チェックの後、最終的な抜け漏れ等々の確認を実施いたします。

必要な収入印紙購入や登録免許税支払(領収書)は一時立て替えで行わせていただきます。

※後日印紙の実費をご請求時に項目加筆により、加算させていただきます。

↓申請予約日時にこちらで管轄法務局への申請を行います。お客様の同行は不要です。

↓申請月の翌月に派遣事業所の実地検査が行われ、独立占有事務所広さ20㎡以上、面談スペース、派遣元責任者机、職務代行者机、個人情報を収納鍵付き書庫(又はロッカー)などがレイアウト図の通りで設置されているか確認されます。

↓実地検査及び申請書類一式に法律要件で満たない箇所が無ければ申請受付月の翌月から数えて3ケ月目の1日に許可通知が到着。以降労働者派遣事業開始可能です。

↓許可証の交付日に労働局に赴き、許可証の受領と研修実施-

<必要書類>

 労働者派遣事業許可(新規)必要書類 提出様式

労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)[第1面・第2面]

労働者派遣事業計画書 様式第3号[第1面~第2面]複数事業所を同時申請する場合、事業所ごとに作成

キャリア形成支援制度に関する計画書 様式第3号-2(第1面)

複数事業所を同時申請する場合、事業所ごとに作成

 

雇用保険等の被保険者資格取得の状況報告書 様式第3号-3(第1面)

※派遣労働者のうち雇用保険等の未加入者が居る場合のみ事業所ごとに作成  

複数事業所を同時申請する場合、⑧~⑭は申請する事業所ごとに用意する
労働者派遣事業許可(新規)必要書類 添付書類  

定款又は寄附行為 ※内容に変更がある場合には株主総会議事録も添付

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

役員の住民票の写し(本籍地、又は国籍及び在留資格記載のもの)※非常勤、社外、監査役等を含む登記簿謄本に記載されている全員分が必要 マイナンバーの記載の無いもの(全世帯分は不要となります)

   

最近の事業年度にかかる貸借対照表及び損益計算書・株主資本変動計算書 

 

法人税の確定申告書の写し(別表1「税務署の受付が確認できるもの」、及び別表4)  
法人税の納税証明書(その2 所得金額用)  
賃貸借契約書(転貸借契約の場合は「原契約」「転貸借契約」「所有者の承諾書」)  
自己所有の場合は「不動産登記簿謄本」  

派遣元責任者の住民票の写し(本籍地、又は国籍及び在留資格記載のもの)役員が兼務する場合は不要マイナンバーの記載の無いもの(全世帯分は不要となります) 

 
派遣元責任者講習受講証明書  
個人情報適正管理規程  
就業規則又は労働契約の以下の該当箇所  
教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支 払うことを原則とする取扱いを規定した部分  
無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として 解雇しないことを証する書類。また、有期雇用派遣労働者につい ても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労 働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇 しないことを証する書類。 労働者派遣契約の終了に関する事項、変更に関する事項及び及 び解雇に関する事項について規定した部分  
無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働雇 用契約期間内に労働者派遣契約が終了した者について、次の派 遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休 業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払うこと を規定した部分  

派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル等又はその概要の該当箇所

 
労働者派遣事業許可(新規)参考様式  

自己チェックシート(様式第15号)[全3項]

就業規則則(労働基準監督署の受理印がある頁)※添付書類③で就業規則を提出した場合にのみ提出が必要

企業パンフレット等事業内容が確認できるもの(設立直後等で作成し ていない場合を除く。)全員分が必要 マイナンバーの記載の無いもの(全世帯分は不要となります)

   

3.許可の要件:派遣免許申請

<労働者派遣事業の欠格事由>

①  禁錮以上の刑に処せられ、又は労働者派遣法違反等により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又 は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

②  健康保険法等の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

③  心身の故障により労働者派遣事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

④  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

⑤  労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

⑥  労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合において、当該取消しの処分を受ける原因と なった事項が発生した当時現に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの

⑦  労働者派遣事業の許可の取消しの処分に係る通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に労働者派遣事業の廃止の届出をした者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの

⑧  上記、⑦に規定する期間内に労働者派遣事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、⑦の通知の日の前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの

⑨  暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)

⑩  未成年者であって、その法定代理人が①~⑨、⑪のいずれかに該当するもの

⑪  法人であって、その役員のうちに①~⑩のいずれかに該当する者があるもの

⑫  暴力団員等がその事業活動を支配する者

⑬  暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者

 ※労働者派遣事業の許可を受けた後、許可の欠格事由に該当するに至ったときは、許可が取り消されることになる。

<労働者派遣事業の許可基準

〇専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと(法律)

〇派遣派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして厚生労働省令で定める基準に適合 するものであること(法律)

派遣労働者のキャリア形成支援制度を有すること(省令)

派遣労働者のキャリアアップ措置に関する実施状況等、教育訓練等の情報を管理した資料を労働契約 終了後3年間は保存していること(局長通知)

無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の期間の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。 また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が継続している派遣労働者に ついては、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと(局長通知)雇用契約期間内に派遣契約が終了した派遣労働者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者 の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払う旨の規定があること(局長通知)

派遣労働者に対して、労働安全衛生法第59条に基づき実施が義務付けられている安全衛生教育の実施 体制を整備していること(局長通知)

雇用安定措置の義務を免れることを目的とした行為を行っており、労働局から指導され、それを是正 していない者ではないこと(局長通知)

{C}③  {C} 個人情報を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること(法律)

    〇事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること(法律)

資産の総額(繰延資産及び営業権を除く。)から負債の総額を控除した額(以下、「基準資産額」と いう。)が「2,000万円×事業所数」以上、基準資産額が、負債の7分の1以上、現預金「1,500万円× 事業所数」以上であること(局長通知)

労働者派遣事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上であること等(局長通知)

<職業紹介事業と兼業の許可要件>

<海外派遣予定の許可要件>

<労働安全衛生関係許可要件>

4.サービス内容:紹介免許申請

<有料職業紹介事業許可申請代行>

<申請の流れ>

ご契約。その後、お客様への進捗報告は適宜実施させていただきます。

弊法人により、管轄労働局への派遣事業許可申請に関する相談を準備致します。

並行してお客様には必要書類一式を一覧表にてご案内を差上げ申請添付資料の収集のご依頼をさせて頂きます。申請書類等の作成に着手致します。

労働局との面談実施により、具体的にお客様の派遣免許取得見込みに関する可否を確認しつつ、次回の申請日時を予約します。

引き続き申請書類の作成及び添付資料のチェックを行います。教育訓練計画の作成または見直し若しくは立案による確定を行います。

申請書類の完成版チェックの後、最終的な抜け漏れ等々の確認を実施いたします。

必要な収入印紙購入は、一時立て替えで行わせていただきます。

※後日印紙の実費をご請求時に項目加筆により、加算させていただきます。

申請予約日時にこちらで管轄法務局への申請を行います。お客様の同行は不要です。

申請月の翌月に派遣事業所の実地検査が行われ、独立占有事務所広さ概ね20㎡以上、面談スペース、紹介責任者机、個人情報を収納鍵付き書庫(又はロッカー)などがレイアウト図の通りで設置されているか、派遣書類の保管とは区別が明確になっているか確認されます。

実地検査及び申請書類一式に法律要件で満たない箇所が無ければ申請受付月の翌月から数えて3ケ月目の1日に許可通知が到着。以降労働者派遣事業開始可能です。

許可証の交付日に労働局に赴き、許可証の受領と研修実施-

<必要書類>

有料職業紹介事業許可(新規)必要書類

定款又は寄附行為

法人の登記事項証明書

代表者、役員、職業紹介責任者に関する書類 ・住民票の写し(個人番号の記載 のないものであり、本籍地の記載のあるものに限る。)

 

履歴書 

最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
預貯金の残高証明書等所有している資産の額を証明する書類 (貸借対照表から計算される基準資産が納税証明書及び確定 申告書により証明される場合は、残高証明書等は不要) 
所有している資金の額を証明する預貯金の残高証明書(貸借 対照表から計算される事業資金が納税証明書及び確定申告書 により証明される場合は、残高証明書等は不要) 
最近の事業年度における確定申告書の写し(法人にあっては 法人税の確定申告書別表1及び4、個人にあっては所得税の 確定申告書第一表) 
最近の事業年度における法人税又は所得税の納税証明書 ((その2)による所得金額に関するもの) 
最近の事業年度における株主資本等変動計算書
個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
業務の運営に関する規程
建物の登記事項証明書(申請者が所有している場合)
建物の賃貸借又は使用貸借契約書(借りている場合)
手数料表(届出制手数料の届出をする場合)
相手先国に関する書類(国外にわたる職業紹介を行う場合) ※相手先国において職業紹介が認められている根拠となる規定 に係る部分のみ。 
a 相手先国の関係法令及びその日本語訳
b 相手先国において、国外にわたる職業紹介について事業者の 活動が認められていることを証明する書類及び当該書類が外 国語で記載されている場合にあっては、その日本語訳(取次 機関を利用しない場合に限る) ※相手先国において事業者の活動が認められていることを証 明する部分のみ。 
 取次機関に関する書類(国外にわたる職業紹介を行う場合で あって、取次機関を利用する場合に限る)
a 取次機関及び事業者の業務分担について記載した契約書その他事業の運営に関する書類及びその日本語訳 ※業務分担が わかる部分のみ。 
b 相手先国において、当該取次機関の活動が認められているこ とを証明する書類(相手先国で許可を受けている場合にあっ ては、その許可証の写し)及びその日本語訳 ※相手先国において当該取次機関の活動が認められているこ とを証明する部分のみ。 

注意

※特定技能の在留資格について、相手先国によっては政府が 取次機関を認証する等、遵守すべき手続が定められている 場合があるので、出入国在留管理庁ホームページを確認す ること。 
取次機関に関する申告書(通達様式第 10 号)

5.許可の要件:紹介免許申請

<有料職業紹介事業の欠格事由>

➀  禁錮以上の刑、労働関係法令違反等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又 は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

➁  社会・労働保険関係法令違反で罰金刑の処せられ、その執行を終わり、又は執行 を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

③  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

}④  職業紹介事業の許可取消し等の処分を受け、当該取消し等の日から起算して5年を経過しないもの

⑤   職業紹介事業の許可を取り消された者等が法人である場合において、当該取消し 等の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に法人の役員であった者で、当該取消し等の日から起算して5年を経過しないもの

⑥   職業紹介事業の許可の取消し等の処分に係る聴聞の通知があった日から当該処分 をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に職業紹介事業の廃止の届 出をした者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの

⑦   前記⑥の職業紹介事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、聴聞の通知 の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該届出の日から起算して5 年を経過しないもの

⑧  暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員 等」という。)

⑨  暴力団員等がその事業活動を支配する者

⑩  暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれ のある者

<有料職業紹介事業の許可基準>

1 次の要件をすべて満たす財産的基礎があること。

①  資産(繰延資産及び営業権を除く)-負債≧500万円×事業所数

② }自己名義の現金・預金の額≧150万円 +(60万円×(事業所数1))

2 職業紹介責任者が適正に選任されていること。

 職業紹介責任者は、成年に達した後3年以上の職業経験を有する者であること。

②  職業紹介責任者講習を修了(許可の場合は申請の受理日前5年以内の修了、許可更新の場 合は許可の有効期間が満了する日の前5年以内の修了に限る。)した者であること。

3 個人情報に関する次の措置が講じられていること。

① 個人情報適正管理規程を定めていること。

 求職者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること。

4 事業所において、事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あること

・個室の設置

・パーテーション等での区分により、プライバシー保護が可能であること。

5 有料職業紹介事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として使用しないこと。

6 業務の運営に関する規程を定めていること。

7 適法な手数料以外に職業紹介に関し、いかなる名目であっても金品を徴収しないこと。

8 徴収する手数料を明らかにした手数料表を有すること。

※ 同一事業所内で労働者派遣事業を行う場合 派遣労働者に係る個人情報と求職者に係る個人情報が別個に管理されること等事業運営 につき明確な区分がなされていること。

6.なぜ選ばれるのか

<経験豊富な専門家のサポート>

<高い成功率>

<顧客満足度>

<無料法務研修の実施>

7.REAL VOICE お客様の声

11.個人情報の取扱いについて

労働者派遣事業許可と有料職業紹介事業許可はとても相性の良いよい事業です。特に登録型派遣事業の展開を予定している企業様には是非同時に申請を行うことをお勧めします。


この様に多くの時間と労力を要する許可申請を早い段階で外部の専門家を使うことにより事業スピードを上げ、更に持続的で高付加価値な人材サービス展開する良き相談役として一度お試しいただいてみてはいかがでしょうか。

是非、ご連絡をお待ちしております。

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