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派遣先から契約解除要請①
解除禁止の法令
契約途中で解除禁止の法令
派遣先から契約途中で有るにもかかわらず派遣契約を解除して欲しいといわれたらどのように対応すればようでしょうか。
頭に入れておかなければならないのは、法律上どうなっているのか、契約上どうなっているのかを知る必要があります。それが分かっていないと何の対応も起こせなくなってしまいます。法律上どうなっているのかについて説明します。先ず派遣法では解除が禁止されているものがありますのでそれについて説明します。
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(派遣法)では、
第二十七条 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等を理由として、労働者派遣契約を解除してはならない。とされています。
「信条」とは、特定の宗教的又は政治的信念です。ですから、どの宗教を信じている、或いは信じていないといったことや特定の政党を支持する、支持しないといったことを理由に解除することを禁じています。
「社会的身分」とは生来的な地位を指し、生まれたときからの性質や生まれつきの身分、生まれてから今までの地位などを指します。これらは生まれつきのものですから、その人の責任とは関係なく供えられた差別的な偏見による契約解除を禁じています。
「労働組合の正当な行為」とは、労働組合法上の労働組合員が行う行為で労働組合の社会的相当行為として許容されるもので、団体交渉、正当な争議行為、労働組合の会議出席、決議に参加、又は組合用務のための出張行為も含まれます。これらの行為を行う事を理由に派遣契約の解除はできません。
そして、これらの禁止は、労働者派遣契約の一部、全部を問わず禁止とされています。更に派遣先と派遣社員の合意の上、労働者派遣契約を解除する場合であっても、これらの理由による解除は禁止されています。
等も含まれるもとしています。これらの派遣法で解除が禁止される事由を理由として派遣先が労働者派遣契約を解除した場合には、除公序良俗に反して無効となります。(公の秩序又は善良の風俗の略/秩序的・道徳的)従って、派遣先が解除を主張したとしても、派遣元は解除の無効を主張して契約の履行を求めることができます。さらに、損害を被った場合には、損害賠償の請求をすることができる事になります。
つまりこれら理由であるか否かを確認することがら始まり基本契約書、個別契約書の中途解除事由に該当するか否か、派遣社員の責めに記すべき理由によりものか派遣元の責めに記すべき理由によるものか又は派遣先の責任によるものか或いは関係者それぞれに責任があるものかといった事をはっきりさせることにより対応を進めていくことになります
その際、派遣社員の責めに記すべき理由でなかった場合には、労働基準法第26条の休業手当の支給が必要であることは言うまでもありません。
いかがでしょうか。わずかな違いの繰り返しと時間の経過により自然と結果が大きく違ってくるということは、細部の仕組みまでもが重要であることを理解しているか否かの違いです。それは企業価値を左右するとても重要なことです。頭でわかっていても実行に移せるかどうかが重要です。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。