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外部監査人とは?20274月施行の新制度を専門家がわかりやすく解説

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2027年4月施行の「育成就労制度」について、従来の技能実習制度との違いや転籍(転職)ルールの緩和、受入企業に新たに求められる義務や対象17分野を、東京の行政書士・社労士が分かりやすく解説します。

外部監査人制度の概要

2027年4月からスタートする「育成就労制度」では、これまでの外国人雇用における管理体制を抜本的に見直すため、新たに「外部監査人制度」が導入されます。

この制度は、外国人材が安心・安全に働ける環境を整えるとともに、受け入れ企業がコンプライアンス(法令遵守)を維持するために極めて重要な役割を担います。。

制度が生まれた背景(技能実習制度の課題)

これまでの技能実習制度では、受け入れ企業を指導・監督する「監理団体」が存在していました。しかし、一部の監理団体において、受け入れ企業(実習先)との癒着や、不適切な労働環境(低賃金、長時間労働など)に対する見過ごしが問題視されていました。

また、技能実習生は原則として「転籍不可(転職ができない)」という厳しいルールに縛られていたため、悪質な環境から逃れられず「失踪」につながるケースが国内外から強く批判されてきた経緯があります。

こうした「監理の不透明さ」や「人権侵害リスク」という重い課題を解決し、よりクリアで適正な監査を行うために、第三者の目を入れる「外部監査人」の仕組みが必要とされたのです。

育成就労制度における外部監査人の位置づけ

新設される育成就労制度では、従来の監理団体が、より厳格な許可基準を持つ「監理支援機関」へと改組されます。そして、この監理支援機関の独立性と中立性を担保するために義務付けられるのが外部監査人の設置です。

外部監査人は、監理支援機関が受け入れ企業に対して適切な指導・監査を行っているかを「外部の客観的な視点」から厳しくチェックします。

新制度では、一定の要件を満たせば本人の希望による「転籍緩和(自己都合の転職容認)」が認められるほか、就労期間を通じて「特定技能1号への移行」を目指した日本語学習や技能のサポートが企業側に義務付けられます。外部監査人は、これらの「転籍ルール」や「育成支援」が適正に運用されているかも確認する重要な役割を担うことになります。

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施行スケジュール(2027年4月1日〜)

外部監査人制度を含む改正法(育成就労制度)は、2027年(令和9年)4月1日から本格的に施行されることが決定しています。

ただし、施行を待ってから動き出すのでは間に合いません。新制度における「育成就労計画」の事前申請受付は、先行して2026年(令和8年)9月1日から順次スタートする予定です。

受け入れ企業や監理支援機関は、このスケジュールに遅れることなく、外部監査人の選定や社内体制のアップデートを並行して進めていく必要があります。

東京の行政書士・社労士がスムーズな制度移行をサポートします

育成就労制度への移行に伴う就業規則の改定や、外部監査人の引き受け・選定、特定技能へのステップアップ手続きなど、実務上のご不安は多岐にわたるかと思います。当事務所(東京の行政書士・社会保険労務士法人)では、新制度に完全準拠した外国人雇用の体制構築をトータルでサポートしております。事前申請が始まる2026年秋を見据え、ぜひお早めにご相談ください。

外部監査人が必要な理由

育成就労制度において、なぜわざわざ「外部監査人」という新たな仕組みを導入するのでしょうか。その理由は、外国人材の受け入れ体制をこれまでの不透明な状態から脱却させ健全で持続可能なものにするために不可欠だからです。ここでは、従来の仕組みとの違いや外部の目が求められる決定的な理由について解説します。

監理団体との違い(独立性の担保)

これまでの技能実習制度における「監理団体」は、受け入れ企業が適正に実習を行っているかを指導・監督する立場にありました。しかし、監理団体は企業から「監理費」を受け取って運営されているため、立場上、企業に対して強い態度で指導しにくいという「構造的な弱点」がありました。極端なケースでは、企業と監理団体が癒着し、不正行為や労働環境の悪化を見過ごしてしまうことも少なくありませんでした。

新制度で登場する「監理支援機関」は、この反省を活かし、より厳しい許可基準が設けられます。さらに、その監理支援機関が本当に中立な立場で機能しているかを、さらに上からチェックするのが外部監査人です。

監理支援機関から完全に独立した「第三者の目」を入れることで、企業との癒着を断ち切り、監査の独立性を100%担保する仕組みへと進化しています。

  • 在留期間の連続性 技能実習制度では、実習期間(最長5年)が終わると原則として一度帰国する必要がありました。育成就労制度では、原則「3年」の就労期間の中で必要な技能と日本語能力を身につけ、試験に合格することで、地続きで「特定技能1号(最長5年)」、さらには家族帯同や永住への道が開ける「特定技能2号」へとスムーズに移行できるようになります。

  • 対象分野の統一 これまでは技能実習と特定技能で対象となる職種(分野)が一部異なっており、移行時の分かりにくさがありました。育成就労制度では、最初から「特定技能」の12分野に合わせる形へと統一されるため、キャリアのステップアップが非常に分かりやすくなります。

なぜ「外部」であることが求められるのか

どれだけ優れたチェック機能を組織内に作っても、身内だけの「内部監査」では、どうしても甘えや見落とし、隠蔽のリスクが残ります。特に、外国人雇用に関する法改正やルールは複雑であり、悪意がなくとも「知らず知らずのうちに法令違反になっていた」というケースも珍しくありません。

だからこそ、組織の利害関係に一切左右されない「外部」の専門家が必要です。

外部監査人が定期的に客観的な視点でチェックを行うことで、監理支援機関や受け入れ企業は、自社の体制が法律(育成就労法や労働基準法など)に適合しているかを正確に把握できます。これは結果的に、小まめな軌道修正を可能にし、企業側を「予期せぬ法令違反やペナルティ」から守る防衛策にもなります。

制度の目的(人権侵害・労働搾取の防止)

外部監査人制度を新設した最大の目的は、外国人材に対する「人権侵害」や「労働搾取」を未然に防止することです。

従来の技能実習制度では、事実上の「転籍不可(転職の制限)」というルールがあったため、不当な低賃金や劣悪な労働環境に置かれても、外国人が声を上げられない環境になりがちでした。新制度では、本人の希望による「転籍緩和」が認められるようになりますが、それと同時に、企業側が「不当な引き留め」や「パスポートの取り上げ」「相談窓口の遮断」といった不適切な囲い込みを行わないよう、外部監査人が厳しく目を光らせます。外国人材を「単なる低賃金労働力」ではなく、日本の労働市場を支える大切な仲間、そして将来の「特定技能1号への移行」を目指す育成対象として正しく処遇する。その安心・安全な土台を作るために、外部監査人の存在が必要不可欠なのです。

東京の行政書士・社労士にご相談ください

外部監査人の選定や、新制度に伴う労務環境の見直し・監査対策は、外国人雇用の実務に精通した専門家への相談が近道です。当事務所(東京の行政書士・社会保険労務士法人)では、事前申請が本格化する時期に向け、企業のコンプライアンス強化をトータルでバックアップいたします。

対象となる企業・受入機関

新しく導入される外部監査人制度ですが、実際に育成就労制度を使って外国人材を受け入れるすべての企業や機関が関わることになるのでしょうか。ここでは、対象となる企業の範囲や、業種ごとの違い、そして特に影響が大きいとされる中小企業が押さえるべきポイントについて解説します。

育成就労制度を利用するすべての受入企業が対象か

結論から申し上げますと、育成就労制度を利用して外国人材を受け入れるすべての企業(特定所属機関)が、実質的にこの外部監査の仕組みの対象となります。

正確には、外部監査人の設置が直接義務付けられるのは、企業をとりまとめる「監理支援機関(旧:監理団体)」です。しかし、外部監査人は監理支援機関の業務が適正かをチェックするため、その傘下にある「受け入れ企業」に対しても、法令通りの労働条件や育成計画(日本語学習のサポートなど)が守られているかを厳しく監査します。

そのため、新制度下で外国人雇用を行うすべての企業は、外部監査人によるチェックを受ける前提で体制を整えておく必要があります。

業種による対象範囲の違い

育成就労制度で外国人材を受け入れられるのは、基本的に「特定技能1号への移行」があらかじめ想定されている17の産業分野(対象となる業種・企業)に限定されています。

介護、ビルクリーニング、建設、農業、飲食料品製造業、外食業といった従来の技能実習から引き継がれた分野に加え、新制度からは「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野が新たに追加されました。

これらの業種では、職種(作業内容)の区分が特定技能と統一されるため、キャリアステップが分かりやすくなるメリットがあります。一方で、製造業や建設業など、現場での安全管理や労働時間管理が厳しく問われる業種においては、外部監査人から「就業規則や安全衛生基準が適正に守られているか」をより詳細にチェックされる可能性が高くなります。

中小企業への影響

今回の法改正および外部監査の厳格化は、外国人雇用の多くを担う中小企業に最も大きな影響を与えます。

最大のポイントは、本人の希望による「転籍緩和(転職の容認)」が導入されることです。これにより、外部監査の基準をクリアして「法律を守っている」だけでは不十分で、労働環境や待遇(日本人と同等以上の給与や昇給プラン)が他社より劣っていると、せっかく育てた人材が都市部や競合他社へ流出してしまうリスクがあります。

さらに、3年間の就労期間内に「特定技能1号」への移行要件(日本語能力試験A2相当の合格など)をクリアさせるための「育成・学習サポート」も企業側に求められます。

中小企業にとっては、コストや手間の面で負担が増える側面もありますが、外部監査人のアドバイスを活かして「クリーンで働きやすい職場」を対外的にアピールできれば、国内の中途採用市場でも「選ばれる企業」として優位に立てるという、大きな経営チャンスにもなり得ます。

育成就労制度の対策・外部監査人選びは、東京の行政書士・社労士にお任せください

転籍緩和や特定技能への移行サポートなど、新制度への対応は中小企業様にとって大きな転換期となります。当事務所(東京の行政書士・社会保険労務士法人)では、法令遵守(コンプライアンス)をクリアする就業規則の見直しから、実務に直結する外部監査人対策までトータルでバックアップいたします。「まずは話だけでも聞いてみたい」という企業様も、どうぞお気軽にご相談ください。

外部監査人に求められる要件

育成就労制度のクリーンな運用を支える「外部監査人」ですが、誰でもなれるわけではありません。監理支援機関や受け入れ企業に対して強い指導力と客観性を持つ必要があるため、厳格な資格要件や独立性の基準が設けられることが想定されています。

ここでは、外部監査人に求められる具体的な要件や、どのような専門職がその役割を担うのかについて解説します。

資格・認定要件(想定される基準)

外部監査人に就任するためには、外国人雇用に関わる法律や労働関係法令に対する深い知識が必須となります。そのため、法務省や出入国在留管理庁(入管)が指定する一定の「養成講習」の受講・修了が義務付けられる方向で調整が進んでいます。

また、単に講習を受けるだけでなく、過去に外国人材の受け入れにおいて不正に関与していないことや、労働基準法違反などのペナルティを受けていないことといった、高い「適格性」も厳しくチェックされます。

監査人になれる専門職(行政書士・社労士等)

外部監査人の実務は、企業の就業規則、賃金台帳、労働契約のチェックから、入管法に則った育成就労計画の履行状況の確認まで、多岐にわたる高度な専門性が求められます。

そのため、具体的な適格者として想定されているのが、以下のような外部の「士業・専門職」です。

  • 行政書士:入管業務(ビザ申請や在留資格の手続き)のプロフェッショナルであり、外国人雇用法制に精通している。

  • 社会保険労務士(社労士):労働基準法や社会保険、人事評価・労務管理の専門家であり、適正な労働環境の監査に適している。

  • 弁護士・公認会計士・税理士:コンプライアンスや経営、財務監査の観点から中立な監査を行える。

特に、出入国管理と労働法務の両面からアプローチできる行政書士や社労士は、新制度における外部監査人のコア人材として最も期待されています。

独立性・利益相反の排除要件

外部監査人が機能するための絶対条件は、監理支援機関や受け入れ企業から完全に独立していることです。そのため、以下のような「利益相反(利害関係)」がある場合は、監査人に就任できないルールが厳格化されます。

  • 監査対象となる監理支援機関や受け入れ企業の役員・従業員、または過去数年以内に在籍していた者。

  • 監査対象の企業と緊密な取引関係がある、または親族が経営しているなど、客観的な監査が期待できない者。

身内による「甘口なチェック」を徹底的に排除し、あくまでサードパーティ(第三者)としての独立性を担保すること。これこそが、育成就労制度がこれまでの技能実習制度から大きく進化したポイントであり、外部監査人に課される最も重要な責任です。

外部監査人の選定・対策は、東京の行政書士・社労士へ 2027年4月の施行、そして2026年9月からの事前申請に向けて、信頼できる外部監査人のネットワークを確保しておくことは、監理支援機関や中小企業様にとって急務です。当事務所(東京の行政書士・社会保険労務士法人)では、新制度の要件に合致した監査体制の構築や、外部監査人の引き受けに関するご相談を承っております。法改正への対応を確実なものにするためにも、ぜひお早めにプロの力をご活用ください。

外部監査人の選定・対策は東京の行政書士・社労士へ

2027年4月の施行、そして2026年9月からの事前申請に向けて、信頼できる外部監査人のネットワークを確保しておくことは、監理支援機関や中小企業様にとって急務です。当事務所(東京の行政書士・社会保険労務士法人)では、新制度の要件に合致した監査体制の構築や、外部監査人の引き受けに関するご相談を承っております。法改正への対応を確実なものにするためにも、ぜひお早めにプロの力をご活用ください。

監査の頻度・実施方法

育成就労制度を健全に維持するため、外部監査人は定期的なチェックを行います。しかし、企業側としては「どのくらいの頻度で、どのような方法で監査が行われるのか」という実務的な流れが最も気になるポイントではないでしょうか。

ここでは、想定される年間の監査回数や実施スタイル、そして監査後の手続きについて解説します。

年間の監査回数の目安

従来の技能実習制度では、監理団体による「3ヶ月に1回以上」の定期監査や、外部監査人による「年1回以上」の同行・確認などが義務付けられていました。

新設される育成就労制度においても、この厳格な管理体制のベースは引き継がれる見込みです。監理支援機関による定期的なチェックに加え、外部監査人による監査も「定期的(例えば年1回〜複数回)」、あるいはリスクや受け入れ人数に応じた頻度で実施されることが想定されています。

 

具体的な回数の基準は運用法令により細かく定められますが、企業としては「常にクリーンな労務管理を維持し、いつ監査が入っても問題ない状態」を作っておくことが求められます。

実地監査 vs 書面監査

外部監査の実施方法は、大きく分けて「実地監査(現地訪問)」と「書面監査(リモート・書類確認)」の2つがあります。

  • 実地監査(現地訪問):外部監査人が実際に企業のオフィスや作業現場に赴きます。外国人材が実際に働いている環境を確認するだけでなく、本人へのヒアリング(面談)を通じて「不当な労働を強いられていないか」「日本語学習のサポートは適切か」などを生の声から直接チェックします。

  • 書面監査:法定帳票類(就業規則、賃金台帳、出勤簿、労働契約書、育成就労計画の控えなど)を細かく照合します。「日本人と同等以上の給与が支払われているか」「不当な控除がされていないか」といった数字面の整合性を厳しく監査します。

基本的には、これら双方を組み合わせた精度の高い監査が行われるため、書類の不備や現場との乖離(かいり)はすぐに指摘される仕組みになっています。

監査結果の報告先・保管義務

外部監査が終了した後は、ただ監査を受けて終わりではなく、その結果を適切に処理・管理する義務が監理統括機関(現・監理団体)や受け入れ企業に課せられます。新制度下における透明性を担保するための重要なプロセスです。

① 監査結果の「報告先」と期限

外部監査人は、監査を実施した後に速やかに「外部監査報告書」を作成します。この報告書は、以下のルートで速やかに提出(報告)される必要があります。

  • 提出先: 外国人技能実習機構(新制度における「外国人材育成確保機構」など)および主務大臣

  • 報告のポイント: 監査によって法令違反や不適切な運用(例えば、不当な低賃金や育成就労計画との乖離など)が見つかった場合は、その是正措置や改善計画もあわせて報告の対象となります。

② 監査書類の「保管義務」

監査に関連する一連の書類は、出入国在留管理庁や機構からの求めに応じていつでも提示できるよう、厳重に保管しておかなければなりません。

  • 保管対象書類: 外部監査報告書、監査時のチェックリスト、実地監査時のヒアリング記録、指摘事項に対する改善報告書など

  • 保管期間: 監査を実施した日から「5年間」の保管が義務付けられています(※法定帳票類の保管期間に準ずる)。

③ 義務を怠った場合のペナルティ(リスク)

万が一、報告を怠ったり、書類を破棄・紛失して監査の実態が証明できなかったりした場合は、監理統括機関としての「許可の取消」「業務停止」といった厳しい行政処分の対象となるリスクがあります。受け入れ企業側にとっても、連帯して外国人材の受け入れ停止措置などを受ける可能性があるため、確実な記録と管理が求められます。

  • 監査を受けないとどうなるか

罰則・行政処分のリスク

外部監査を拒否したり、必要な頻度(原則3ヶ月に1回以上など)で監査を受けなかったりした場合、監理統括機関(現・監理団体)や受け入れ企業には法令違反として厳しいペナルティが科されます。

新制度下では、形だけの監査や虚偽の報告に対する取り締まりがより厳格化される方針です。監査を正当な理由なく受けないこと自体が「業務改善命令」の対象となるほか、悪質なケースや是正命令に従わない場合には、監理統括機関に対する「業務停止命令」や、関係者への「罰金刑」などの刑事罰が科されるリスクがあります。

受入許可の取消しリスク

監査を受けない状態が続くと、最も致命的な行政処分である「監理許可の取消し」および「育成就労計画の認定取消し」へと発展します。

  • 外国人材の即時就労不可: 許可や計画の認定が取り消されると、その時点で現在受け入れている育成就労外国人を自社で働かせることが法律上できなくなります。

  • 5年間の受け入れ停止: 一度取消し処分を受けると、その後5年間は新たな育成就労外国人や特定技能外国人の受け入れが全面的に禁止されます。人手不足を外国人材に依存している企業にとっては、事業の継続そのものが困難になる深刻なリスクです。

企業イメージへの影響

法律上の処分だけでなく、企業が被る「社会的なダメージ」も見逃せません。

不適切な運用や監査拒否によって行政処分を受けた監理統括機関や企業の名前は、出入国在留管理庁などの公的機関のウェブサイト上で実名公表されます。 これにより、「コンプライアンス(法令遵守)に問題がある企業」「外国人材を不当に扱っている可能性がある企業」というレッテルを貼られることになります。結果として、取引先からの信用失墜による「取引停止」や、企業のイメージダウンに伴う「日本人スタッフの採用難・離職」を引き起こすなど、経営全体に壊滅的な影響を及ぼす実害が生じます。


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  • 外部監査人の選び方

o    自社対応との比較(コスト・リスク)

新制度における外部監査は、専門的な知識を持つ外部の専門家(行政書士や社会保険労務士など)に依頼する方法のほか、要件を満たせば自社内で「外部監査人」に類する役割を立てて対応(自社対応)することも制度上は不可能ではありません。しかし、コストとリスクの両面から比較すると、多くの企業において外部へ委託する方が圧倒的に安全で効率的です。

  • コスト面での比較 自社対応の場合、社内の人件費(担当者が法改正や監査実務を学び、書類を精査・作成する時間)が継続的に発生します。法改正が頻繁にある外国人材の分野では、社内スタッフの教育コストが想像以上に膨らみます。外部委託すれば固定の委託費用はかかりますが、専門家が短時間で正確に実務を処理するため、結果として社内リソースを本業に集中させることができ、トータルコストを抑えられます。

  • リスク面での比較 自社対応の最大の懸念は「客観性の不足」と「見落としリスク」です。身内の視点では、悪気がなくても書類の不備や法令違反(残業代の計算方法や育成就労計画との細かなズレなど)を見落とす危険性が高まります。万が一、出入国在留管理庁などの実地調査で違反が発覚した場合、受入許可の取消しといった致命的なペナルティを受けかねません。独立した外部監査人に依頼することで、事前にリスクを完全に洗い出し、未然に防ぐことが可能になります。

選定時にチェックすべき5つのポイント

外部監査人は、企業の外国人雇用を守る重要なパートナーです。委託先を選ぶ際は、以下の5つの基準を満たしているかを必ずチェックしてください。

  1. 入管業務(ビザ)と労務管理の「双方」に精通しているか 育成就労制度の監査には、出入国管理法(入管法)の知識だけでなく、労働基準法などの労務知識が不可欠です。行政書士の視点(ビザ)と社会保険労務士の視点(労務)を併せ持っている、あるいは双方の専門家が連携している事務所を選ぶのがベストです。

  2. 実務経験や相談実績が豊富か 新制度(育成就労・特定技能)への移行期には、実務マニュアルに載っていない複雑なケースが多発します。これまでに技能実習や特定技能、人材派遣の領域で多くの実務やトラブル解決を経験してきた、実績のあるプロを選ぶべきです。

  3. フットワークが軽く、迅速な対応をしてくれるか 万が一、受入企業や外国人スタッフとの間でトラブル(失踪の予兆や労災など)が発生した際、すぐに相談に乗って動いてくれるフットワークの軽さがあるかどうかも重要です。

  4. 単なる「書類チェック」ではなく、具体的な改善提案をくれるか 「ダメなところを指摘して終わり」の監査人では意味がありません。法令違反にならないための具体的な運用の改善案や、転籍(離職)を防ぐためのアドバイスまで踏み込んで指導してくれる監査人を選びましょう。

  5. 料金体系が明確で、追加費用の有無がはっきりしているか 毎回の監査費用や報告書作成費がいくらかかるのか見積りが明瞭で、トラブル発生時のスポット相談料などが事前に開示されているか確認してください。

契約前に確認すべき質問リスト

外部監査人の選定で失敗しないために、正式な契約を結ぶ前に面談などで以下の質問を投げかけ、その回答の的確さや姿勢を確認することをおすすめします。

  • 「万が一、監査で当社の労務管理(賃金台帳やタイムカードなど)に不備が見つかった場合、どのような形で改善をサポートしていただけますか?」 (監査人のサポート力や、企業の立場に寄り添ってくれる姿勢があるかを確認します)

  • 「2027年4月の施行に向けて、当社は今(いつまでに)具体的に何の準備を始めるべきでしょうか?」 (新制度の最新スケジュールを正確に把握し、先を見据えた提案ができるかを確認します)

  • 「契約後、日々のちょっとした疑問やトラブルの予兆について、チャットや電話で随時相談することは可能ですか?その際の追加料金は発生しますか?」 (日常的なコミュニケーションの取りやすさと、費用の境界線を確認します)

  • 「御所(または先生)がこれまでに関わった外国人雇用の現場で、最も大変だったトラブル事例と、それをどう解決したかを教えていただけますか?」 (教科書通りの知識だけでなく、現場の「修羅場」をくぐり抜けてきた生きた経験があるかを測ります)

契約前に確認すべき質問リスト

外部監査人の選定で失敗しないために、正式な契約を結ぶ前に面談などで以下の質問を投げかけ、その回答の的確さや姿勢を確認することをおすすめします。

  • 「万が一、監査で当社の労務管理(賃金台帳やタイムカードなど)に不備が見つかった場合、どのような形で改善をサポートしていただけますか?」 (監査人のサポート力や、企業の立場に寄り添ってくれる姿勢があるかを確認します)

  • 「2027年4月の施行に向けて、当社は今(いつまでに)具体的に何の準備を始めるべきでしょうか?」 (新制度の最新スケジュールを正確に把握し、先を見据えた提案ができるかを確認します)

  • 「契約後、日々のちょっとした疑問やトラブルの予兆について、チャットや電話で随時相談することは可能ですか?その際の追加料金は発生しますか?」 (日常的なコミュニケーションの取りやすさと、費用の境界線を確認します)

  • 「御所(または先生)がこれまでに関わった外国人雇用の現場で、最も大変だったトラブル事例と、それをどう解決したかを教えていただけますか?」 (教科書通りの知識だけでなく、現場の「修羅場」をくぐり抜けてきた生きた経験があるかを測ります)

確実な監査対策は、東京の行政書士・社労士へお任せください

「実地監査で何をチェックされるのか不安」「監査に耐えられる書類が揃っているか自信がない」という中小企業様は、ぜひ当事務所(東京の行政書士・社会保険労務士法人)にご相談ください。当事務所では、事前申請が始まる2026年9月からのタイムラインを意識し、模擬監査による書類のリーガルチェックから、新制度に適合した運用の定着まで一気通貫でサポートいたします。

よくある質問

技能実習生を受け入れている企業はすぐ対応が必要?

現在、技能実習生を受け入れていますが、2027年4月の施行後すぐに何か手続きをする必要がありますか?

すぐに全員を切り替える必要はありません。

新制度が施行される前(2027年3月31日まで)に計画認定を受けた技能実習生については、経過措置により、その実習計画が満了(最長5年)するまで「技能実習」の在留資格のまま継続して雇用することができます。ただし、施行日(2027年4月1日)以降に新しく外国人を受け入れる場合は、すべて「育成就労制度」の手続きを行う必要があります。

監理団体との契約はどうなる?

現在契約している「監理団体」との契約関係やサポートは、新制度になったらどうなりますか?

監理団体が「監理支援機関」としての新基準を満たし、許可を受ければそのまま継続が可能です

従来の監理団体は、より要件の厳しい「監理支援機関」へと移行(改組)されます。現在お付き合いのある監理団体が新制度の許可を取得する予定があるか、事前に確認を進めておくことをおすすめします。もし移行しない、あるいは許可基準を満たさない場合は、別の監理支援機関を新たに選定して契約し直す必要があります。

小規模企業でも対応が必要?

外国人数名を受け入れているだけの小規模な(または個人経営の)企業ですが、今回の法改正への対応は必須ですか?

企業の規模に関わらず、外国人を受け入れるすべての企業に対応が必要です。

育成就労制度は、受け入れ企業の規模による例外はありません。小規模な企業であっても、転籍緩和への備え(選ばれる職場づくり)や、日本語学習・キャリアステップの支援義務、新しくなる外部監査への対応などは一律で求められます。むしろリソースが限られる小規模企業こそ、早い段階から外部の専門家と連携して体制を整えておくことが重要になります。

小規模企業でも対応が必要?

外国人数名を受け入れているだけの小規模な(または個人経営の)企業ですが、今回の法改正への対応は必須ですか?

企業の規模に関わらず、外国人を受け入れるすべての企業に対応が必要です。

育成就労制度は、受け入れ企業の規模による例外はありません。小規模な企業であっても、転籍緩和への備え(選ばれる職場づくり)や、日本語学習・キャリアステップの支援義務、新しくなる外部監査への対応などは一律で求められます。むしろリソースが限られる小規模企業こそ、早い段階から外部の専門家と連携して体制を整えておくことが重要になります。

まとめ:今のうちに専門家へ相談を

2027年4月からスタートする「育成就労制度」は、これまでの技能実習制度が抱えていた課題を抜本的に解決し、外国人材を日本の重要な労働力・戦力として育成・確保するための画期的な新制度です。

「転籍の緩和」や「監理支援機関への移行」「外部監査人の義務化」など、受け入れ企業側に求められるハードルは高くなりますが、裏を返せば、「法令を遵守し、外国人材が働きやすい環境を整えているホワイトな企業」にとっては、優秀な即戦力人材を中長期的に獲得しやすくなる最大のチャンスでもあります。

新制度への移行期には、スケジュール管理や就業規則の改定、新しい申請手続きなど、実務上で煩雑な対応が数多く発生します。直前になって慌てることのないよう、制度の事前申請が始まる2026年秋を見据え、ぜひお早めに当事務所などの専門家へご相談ください。一歩先んじた準備を進め、新時代に選ばれる企業体制を共に築いていきましょう。

監修:行政書士 /社会保険労務士 五十嵐 博幸

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  • 外国人技能実習監理団体 外部監査人(平成29年1月から現在、延べ140件の実習実施者及び監理団体への監査実績)
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