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派遣先との労働者派遣契約②

個別契約

個別契約 

基本契約に続き次は派遣先企業との労働者派遣契約書いわゆる個別契約書です。これは法定の契約書類で記載項目も細かく決められています

以下一般的な具体的例として示します。

➤人材派遣業は素早い行動と個別事案の対応スピードが命です

労働者派遣契約の定めの例(有期雇用派遣労働者を派遣する場合)

○○○○株式会社(派遣先)と□□□□株式会社(派遣元事業主)(派**-******)とは、次の とおり労働者派遣契約を締結する。

1 業務内容 パーソナルコンピュータの操作によるプレゼンテーション用資料、業績管理資料、 会議用資料等の作成業務 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第 4条第1項第3号の事務用機器操作に該当。)

 

2 責任の程度 副リーダー(部下2名、リーダー不在の間における緊急対応が週1回程度有)

 

3 事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所 ○○○○株式会社本社 国内マーケティング部営業課販売促進係 (〒110-0010千代田区霞が関1-2-2ビル2TEL 3593****

 

4 組織単位 国内マーケティング営業課(国内マーケティング営業課長)

 

5 指揮命令者 国内マーケティング部営業課販売促進係長★★★★★

 

6 派遣期間 2020年4月1日か2021年3月31日まで (紹介予定派遣の場合は、6箇月以内の期間とする。)

 

7 就業日  月~金(ただし、祝日、年末年始(1229日から13日)、夏季休業(813日から 816日)を除く。)

 

8 就業時間 9時から18時まで

 

9 休憩時間 12時から13時まで

 

10 安全及び衛生 派遣先及び派遣元は、労働者派遣法第44条から第47条の4までの規定により課された各法令を遵 守し、自己に課された法令上の責任を負う。なお、派遣就業中の安全及び衛生については、派遣 先の安全衛生に関する規定を適用することとし、その他については、派遣元の安全衛生に関する 規定を適用する。

 

11 派遣労働者からの苦情の処理

(1) 苦情の申出を受ける者

派遣先 営業課総務係主任 ☆☆☆☆☆ TEL3597**** 内線101

派遣元事業主 派遣事業運営係主任 ※※※※※ TEL3593**** 内線5721

(2) 苦情処理方法、連携体制等

派遣元事業主における(1)記載の者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣元責任者の ◎◎◎◎◎へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。

派遣先における(1)記載の者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣先責任者の●●● ●●へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。

派遣先及び派遣元事業主は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとする。

 

12 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置

(1) 労働者派遣契約の解除の事前の申入れ 派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、派遣元の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間 をもって派遣元に解除の申入れを行うこととする。

(2) 就業機会の確保 派遣元事業主及び派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、派遣先の関連会社での就業を あっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図る こととする。

(3) 損害賠償等に係る適切な措置 派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働 者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることと し、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い派遣元事業主が当 該労働者派遣に係る派遣労者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。例えば、派遣元事業主が当該派遣労働者を休業させる 場合は休業手当に相当する額以上の額について、派遣元事業主がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、派遣先による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより派遣元事業主が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。その他派遣先は派遣元事業主と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。また、派遣元事業主及び派遣先の双方の責に帰すべき事由がある場合には、派遣元 事業主及び派遣先のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする 。

(4) 労働者派遣契約の解除の理由の明示派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、派遣元事業主から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を 派遣元事業主に対し明らかにすることとする。

 

13 派遣元責任者

派遣元事業主の派遣事業運営係長◎◎◎◎◎TEL3597****内線100

 

14 派遣先責任者 派遣先の総務部秘書課人事係長●●●●●TEL3593****内線5720

 

15 就業日外労働 6の就業日以外の就労は、1箇月に2日の範囲で命ずることができるものとす る。

 

16 時間外労働 7の就業時間外の労働は1日4時間、1箇月45時間、1年360時間の範囲で命ずる ことができるものとする。

 

17 派遣人員 2人

 

18 派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与 派遣先は、派遣先の労働者に対して利用の機会を与える診療所については、本契約に基づく労 働者派遣に係る派遣労働者に対しても、利用の機会を与えるように配慮しなければならないこと とする。

 

19 派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置 労働者派遣の役務の提供の終了後、当該派遣労働者を派遣先が雇用する場合には、その雇用意 思を事前に派遣元事業主に対して示すこと。

また、職業紹介を経由して行うこととし、紹介手数料として、派遣先は派遣元事業主に対して、支払われた賃金額の●●分の●●に相当する額を支払うものとする。ただし、引き続き6箇月を超えて雇用された場合にあっては、6箇月間の雇用に係る賃金として支払われた賃金額の分 のに相当する額とする

 

20 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別 協定対象派遣労働者に限定しない。

 

21 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又60歳以上の者に限定するか否かの別無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定しない。(紹介予定派遣に係る契約である場合は下記の項目例を記載)

 

22 紹介予定派遣に関する事項

(1) 派遣先が雇用する場合に予定される労働条件等

契約期間 期間の定めなし

業務内容 プレゼンテーション用資料、業績管理資料、会議用資料等の作成業務及び来客対応

試用期間に関する事項なし

就業場所 ○○○○株式会社本社 国内マーケティング部営業課販売促進係 (〒110-0010千代田区霞が関1-2-2ビル2 TEL 3593****

始業・終業 始業:9時 終業:18時 休憩時間 60

所定時間外労働 有(1日4時間、1箇月45時間、1年360時間の範囲内)

休 日 毎週土、日、祝日、年末年始(1229日から13)

夏季休業(813日から816) 休 暇 年次有給休暇:10日(6箇月継続勤務後)

その他:有給(慶弔休暇) 賃 金 基本賃金 月給 180,000240,000円(毎月15日締切、毎月20日支払) 通勤手当:通勤定期券代の実費相当(上限月額35,000円)

所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率

・所定時間外:法定超 25%、休日:法定休日 35%、深夜:25% 昇給:有(03,000円/月)

賞与:有(年2回、計1箇月分)

社会保険の加入状況 厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険 有

労働者を雇用しようとする者の名称 □□□□株式会社

(2) その他 ・ 派遣先は、職業紹介を受けることを希望しなかった又は職業紹介を受けた者を雇用しなか った場合には、その理由を、派遣元事業主に対して書面により明示する。

・ 紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合には、年次有給休暇及び退職金の取扱いについて、労働者派遣の期間を勤務期間に含めて算入することとする。

 

このように労働者派遣契約には、派遣元・先間の具体的な契約内容が定められている重要なものです。この内容が派遣元企業にとって過度に不利なものである場合に派遣労働者の雇用の安定を脅かすものとなります。その為、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の名の通り、派遣労働者の保護のための規定が、そのまま個別契約にも盛りこまれていて、法人間の一般的な契約のように自由な内容での契約はできないようなっています。派遣会社の営業担当者としては、派遣事業の適正な運営と派遣社員の保護にのための契約であるという認識が必要不可欠です。


いかがでしょうか。わずかな違いの繰り返しと時間の経過により自然と結果が大きく違ってくるということは、細部の仕組みまでもが重要であることを理解しているか否かの違いです。それは企業価値を左右するとても重要なことです。頭でわかっていても実行に移せるかどうかが重要です。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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