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派遣社員の無期転換雇用について

5年を超える契約

派遣社員の無期転換雇用 

「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布されました。同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、労働者の 申込みにより、無期労働契約に転換します。

 

※通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象です。平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は通算契約期間に含めません

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これにより派遣社員が組織単位を替わり個人抵触日の3年を超えて同一の派遣先で勤務しているような場合には派遣元で無期雇用する必要性がなく有期労働契約を繰り返している状態が続いている方も多くいましたが、同じ派遣元で通算5年に達する雇用契約を締結した際は、派遣法の個人抵触日に関係なく派遣社員本人の希望により派遣元において無期雇用契約に転換することが可能になりました。

    申込み

平成25年4月1日以後に開始した有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、その契約期間の初日から末日までの間に無期転換の申込みをすることができます。

 

②転換

無期転換の申込み(①)をすると、使用者が申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約(③)がその時点で成立します。無期に転換されるのは、申込み時の有期労働契約が終了する翌日からです。 ①の申込みがなされると③の無期労働契約が成立するので、 ②時点で使用者が雇用を終了させようとする場合は、無期労働契約を解約(解雇)する必要がありますが、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合」は、解雇は権利濫用に該当するものとして無効となります。

 

③無期労働契約

無期労働契約の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一となります。別段の定めをすることにより、変更可能です。「別段の定め」とは 、労働協約、就業規則、個々の労働契約(無期転換に当たり労働条件を変更することについての労働者と使用者との個別の合意)が該当します。なお、無期転換に当たり、職務の内容などが変更されないにもかかわらず、無期転換後の労働条件を低下させることは、無期転換を円滑に進めるうえで問題となり得ます。

 

④更新

無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、あらかじめ労働者に無期転換申込権を放棄させることはできません(そのような意思表示は無効と解されます) 。

 

⑤空白期間

有期労働契約とその次の有期労働契約の間に、契約がない期間が6か月以上あるときは、その空白期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含めません。これをクーリングといいます。通算対象の契約期間が1年未満の場合は、その2分の1以上の空白期間があれば、それ以前の有期労働契約は通算契約期間に含めません(詳細は厚生労働省令で定められています)。

 

有期労働契約の無期転換ルールの特例

高収入かつ高度の専門的知識等を有する有期契約労働者については、プロジェク トの完了までの期間は無期転換申込権が発生しないこととするが、その期間が10年を超える場合には、無期転換申込権が発生するものとされます。 

定年に達した後に同一事業主に引き続いて雇用される高齢者 については、事業主に継続して雇用されている期間は、通算契約期間に算入しないこととする。とされています。


いかがでしょうか。わずかな違いの繰り返しと時間の経過により自然と結果が大きく違ってくるということは、細部の仕組みまでもが重要であることを理解しているか否かの違いです。それは企業価値を左右するとても重要なことです。頭でわかっていても実行に移せるかどうかが重要です。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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