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派遣労働者の保護等に関する労働条件及び安全衛生の確保について
派遣労働者にも当然に労働基準関係法令は適用され、原則は派遣労働者と労働契約関係にある派遣元事業主がその責任を負いますが、派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置などは労働者派遣の実態から派遣元事業主に責任を問いえない事項や派遣労働者の保護の実効性の観点から派遣先事業主に責任を負わせることが適切な事項については、労働者派遣法第3章第4節に定める労基法等の適用に関する特例等(以下「特例」という。)によって派遣先事業主に責任を負わせることとして、派遣元事業主と派遣先事業主との間で適切に責任を区分して派遣労働者の保護を図っています。
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◆ 派遣労働者の労働条件の確保に係る重点事項
≪派遣元の使用者が実施すべき重点事項≫
(1)契約期間(労基法第14 条、労契法第17 条第2項)
(2)労働条件の明示(労基法第15 条)
(3)賃金の支払 賃金の控除(労基法第24 条) 最低賃金(最低賃金法第13 条、第18 条)
(4)休業手当(労基法第26 条)
(5)労働時間(労基法第32 条、第36 条等)
(6)割増賃金(労基法第37 条、3(2)参照)
(7)年次有給休暇(労基法第39 条、3(3)参照)
(8)就業規則等の作成及び周知(労基法第89 条、第106 条)
(9)解雇及び雇止め
(10)有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換(労契法第18 条)
(11)期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止(労契法第20 条)
≪派遣先の使用者が実施すべき重点事項≫
(1)労働時間の把握(労基法第32 条等)
(2)時間外労働・休日労働(労基法第32 条、第36 条等、3(2)参照)
≪派遣元の使用者と派遣先の使用者との連携≫
(1)適正な労働者派遣契約の締結
(2)労働時間に係る連絡体制の確立
(3)年次有給休暇の取得に係る協力体制の整備等
◆ 派遣労働者の安全衛生の確保に係る重点事項
≪派遣元事業者が実施すべき重点事項≫
(1)派遣労働者を含めた安全衛生管理体制の確立(安衛法第10 条、第12 条、第13 条、第18 条等)
(2)安全衛生教育の実施等(安衛法第59 条、3(1)(2)参照)
(3)就業制限(安衛法第61 条、3(2)参照)
(4)健康診断の実施及びその結果に基づく事後措置
(5)長時間にわたる労働に関する面接指導等(安衛法第66 条の8、第66 条の9)
(6)心理的な負担の程度を把握するための検査等(安衛法第66 条の10)
(7)派遣労働者が労働災害に被災した場合の対応
≪派遣先事業者が実施すべき重点事項≫
(1)派遣労働者を含めた安全衛生管理体制の確立(安衛法第10 条、第11 条、第12 条、第13 条、第17 条、第18 条等)
(2)危険又は健康障害を防止するための措置の適切な実施(安衛法第20 条、第22 条等)
(3)危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置の実施(安衛法第28条の2)派遣労働者が従事する作業について、危険性又は有害性等の調査を実施し、その結果に基づき、機械の本質安全化等、リスク低減措置を講ずること。
(4)安全衛生教育の実施等(安衛法第59 条)
(5)安全な作業の確保
(6)特殊健康診断の実施及びその結果に基づく事後措置等
(7)ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析(安衛則第52 条の4)
(8)健康に関する情報に基づく派遣労働者に対する不利益な取扱いの禁止
(9)派遣労働者が労働災害に被災した場合の対応
≪派遣元事業者と派遣先事業者との連携≫
(1)安全衛生教育に関する協力や配慮
(2)危険有害業務に係る適正な労働者派遣
(3)健康診断に関する協力や配慮
(4)長時間にわたる労働に関する面接指導に関する協力や配慮
(5)派遣元事業場における再発防止対策に関する協力
(6)派遣元事業者と派遣先事業者との連絡調整
≪外国人の派遣労働者に係る事項≫
労働関係法令は、労働者の国籍にかかわらず当然に適用されるものであり、また、国籍を理由とする差別的取扱いについては、派遣元事業主だけでなく、派遣先事業主についても禁止されていること。また、労働条件の明示や安全衛生教育の実施、労働災害防止に関する標識、掲示等については、外国人労働者がその内容を理解できる方法により行う等、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(平成19 年厚生労働省告示第276 号)に基づく必要な措置を講ずることが求められます。
いかがでしょうか。
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