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改正派遣法③

労働時間の連絡体制の確立

2015年改正派遣法の内容 

派遣元事業主との労働時間等に係る連絡体制の確立

長時間労働の横行、時間外労働の賃金未払い等、労働者の劣悪な就業環境の実態が大きな社会問題となったり、近年ワークライフバランスの重要性が叫ばれるなど労働者を取り巻く時代の変化に伴い、派遣社員に関しても雇用主である派遣元、派遣労働者に対する労働時間、休日などの指揮権を有する派遣先事業主双方の連携により、派遣労働者の一層の保護を求める内容が、派遣先指針に追記されました。

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派遣先が講ずべき措置に関する指針において、派遣先は派遣元事業主の事業場で締結される労働基準法第36条第1項の時間外及び休日の労働 に関する協定の内容等派遣労働者の労働時間の枠組みについて派遣元事業主に情報提供を求める等 により、派遣元事業主との連絡調整を的確に行うこと、と表記されていましたが、法改正に伴い遣先が講ずべき措置に関する指針で以下の内容が追記されました。 

労働者派遣法第42条第1項及び項第3項において、派遣先は派遣管理台帳に派遣就業した日ごとの始業および終了時間並びに休憩時間等を記載し、これを派遣元事業主へ通知しなければならないとされており、派遣先は適正に把握した派遣時間等について派遣元事業主に正確に情報提供すること。 

 

 労働者派遣法

第四十二条 (派遣先管理台帳)

派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一  無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別

二  第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別

三  派遣元事業主の氏名又は名称

四  派遣就業をした日

五  派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間

六  従事した業務の種類

七  派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

八  紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項

九  教育訓練(厚生労働省令で定めるものに限る。)を行った日時及び内容

 

労働者派遣法第3章第四節 労働基準法等の適用に関する特例等において時間管理は派遣先の責任でこれを管理する必要を明記ししていますが、その労働時間を派遣元に正しく報告することではじめて派遣社員の適正な就労及び保護に資することになります。


いかがでしょうか。わずかな違いの繰り返しと時間の経過により自然と結果が大きく違ってくるということは、細部の仕組みまでもが重要であることを理解しているか否かの違いです。それは企業価値を左右するとても重要なことです。頭でわかっていても実行に移せるかどうかが重要です。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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