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派遣業の営業職スキルアップ支援
~神は細部に宿る~

派遣社員の妊娠②

労働基準法

派遣社員の方が妊娠した場合には当然に労働基準法における母性保護規定が適用されます。

 

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産前・産後休業(法第65条第1項及び第2項)

女性が請求した場合は、

産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)産後は8週間女性を就業させることはできません。

(ただし、産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、就業させることはさしつかえありません。)

 

妊婦の軽易業務転換(法第65条第3項)

妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。

 

妊産婦等の危険有害業務の就業制限(法第64条の3)

妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。

 

妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(法第66条第1項)

変形労働時間制がとられる場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできません

 

妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(法第66条第2項及び第3項)

妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできません。

 

育児時間(法第67条)

生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができます

 

罰則(法第119条)

上記の規定に違反した者は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

 

 労働者派遣契約では、労働時間・時間休憩・休日の管理は、派遣先に多くの裁量と責任を持たせているかたちをとっていますので、この法律に関しても派遣先に求められる義務が規定されているものと解釈できます。しかし実際の現場実務では派遣先が、セクハラや労災の予防に関し自社従業員と同様の配慮義務が課せられているのと比べ、妊娠・出産の対応については、派遣先が雇用主と同じ立場の責務が生じることに対する派遣先の認識は極端に弱く、派遣元から派遣先に対する協力要請が無ければ、女性の派遣労働者を法令に則って保護することが出来ません。この点を意識して、派遣社員から妊娠の報告を受けた際は、積極的な働きかけを行う必要があります。 


いかがでしょうか。わずかな違いの繰り返しと時間の経過により自然と結果が大きく違ってくるということは、細部の仕組みまでもが重要であることを理解しているか否かの違いです。それは企業価値を左右するとても重要なことです。頭でわかっていても実行に移せるかどうかが重要です。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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